看護師ですが、通常の業務に加えて「勉強会」や「委員会」などがあり、休日などに出席することも多々あります。休みがつぶれてしまうので「時間外手当」は請求できるのでしょうか…?
勉強会の出席は労働時間になる?
業務時間外や休日の勉強会への出席が労働時間に該当するかどうかは、出席が強制なのか任意なのかで決まります。 例えば以下のケースでは出席が実質強制であるとみなされるため、労働時間に該当するといえます。時間外手当を請求できると考えても良いでしょう。 ・出席するよう指示された ・レポートなどの提出が必要である ・出席しないと日々の業務を行えない ・出席しないと減給の対象となる しかし特に強制されたわけではなく、自由参加であり自分の意思で出席している場合は労働時間にはあたりません。
勉強会が強制参加の場合は時間外手当を請求できる
業務終了後や休日の勉強会への出席が労働時間に該当するかどうかは、「使用者の指揮命令下にあるか」で判断されます。 「必ず出席するように」と指示されている場合は明らかに労働時間にあたります。また明確な指示を受けていなくても、出席しないと普段の業務が行えない、レポートの提出が必須である、出席しないと減給になるというように、事実上強制参加の場合も労働時間に該当します。 労働時間に該当する場合、時間外手当を請求できる可能性があることを覚えておきましょう。 出典 厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い 執筆者:山田麻耶 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部