38歳会社員、新築住宅を購入して1年目ですが、確定申告で「住宅ローン控除」の申告を忘れてしまいました。もう「減税」は受けられないのでしょうか…?
住宅購入を考える人の大半は、住宅ローン控除の利用を検討されているのではないでしょうか。住宅ローン控除は受けられるメリットが非常に大きい制度ですが、控除を受ける初年度は必ず確定申告を行う必要があります。 本記事では、初年度の確定申告を忘れてしまった場合の対処法や注意点について解説します。 ▼がんの発覚で「住宅ローン」がチャラに!? その驚きの理由を解説
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを利用して家を買った時に、居住している特定の期間、年末時点のローン残高に一定の率をかけて算出された金額を、所得税や住民税から控除する制度です。 ■適用要件 適用要件が多岐にわたる制度ですが、主に以下の点が挙げられます。 ・新築等の日から6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで居住していること ・住宅ローンの返済期間が10年以上残っており、分割で返済予定であること ・控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下であること ・住宅の床面積が50平方メートル以上あり、その2分の1以上が居住用であること (控除を受ける年の合計所得金額が1000万円以下である場合は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満でも可) ・省エネ基準適合住宅以上の省エネ性能であること(2024年以降に建築確認を受ける住宅の場合) ■控除額と期間 住宅ローンの年末残高に対して0.7%が基本的な控除額となりますが、控除には上限額が決まっています。上限額は取得した住宅性能によって異なり、性能別の控除額の上限と控除期間は図表1のとおりです。 図表1
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
初年度は確定申告が必要、2年目以降は年末調整で対応が可能
住宅ローン控除を受けるには、初年度は必ず確定申告を行う必要があります。 2年目以降は会社員の場合、会社に必要書類を提出することで、年末調整で対応してもらえるため、個人で確定申告を行う必要はありません。