再就職しました。在職老齢年金の「50万円基準」は知っているのですが、実際にカットされるのは何月分の年金ですか? (3)
「50万円基準」により月額で計算される在職老齢年金。前回までに、就職した月(厚生年金に加入した月)の翌月分からその対象になり、退職した月まで対象になることについて取り上げました。 しかし、実際のところ、前職を退職してすぐに再就職するケースもあり、その場合は前回までのルールとは若干異なります。今回は、「退職して間隔を空けずに再就職した場合はどの月が在職老齢年金の対象になるか」について取り上げます。
退職してすぐ再就職すると
就職して厚生年金の被保険者となった月の翌月分から在職老齢年金の対象になることは1回目で、退職した月の翌月分からはその対象にならないことは2回目でそれぞれ取り上げたとおりです。 しかし、一度退職してその直後に再就職した場合は、再就職した月、つまり再び厚生年金の被保険者になった月についても対象になります。5月31日に退職して、翌6月1日に再就職して厚生年金に再び加入すると、まず、前月(4月)から引き続いて厚生年金被保険者であったことから5月分は在職老齢年金の対象です。 そして、5月分だけでなく、再就職した月(厚生年金に再加入した月)である6月分についても同様の理由から在職老齢年金制度の対象となり、支給停止基準額(2024年度:50万円)を超えると停止されます(【図表1】)。再就職した月も対象となることから、数ヶ月の厚生年金未加入期間を経て再就職した場合とここが異なっています。
また、5月31日に退職して、再就職(厚生年金再加入)が6月16日など6月の途中になったとしても、同様に6月分は在職老齢年金の対象となります(【図表2】)。 こちらは、6月1日から6月15日までの半月間は在職していないものの、5月31日の退職による厚生年金被保険者資格喪失(退職日の翌日に喪失)から1ヶ月経過する前の6月16日に再び当該被保険者となったことがその理由となっています。この場合は、5月の標準報酬月額を用いて、6月分の在職老齢年金の計算を行います。 なお、月の途中に再就職してもその月は厚生年金の被保険者期間1ヶ月分として計算されますので、【図表2】の場合、6月分の厚生年金保険料は発生します。