バイトの掛け持ちで去年の収入が「合計103万円以上」でした。「確定申告」をしなかったのですが、なにか問題はありますか?
※国税庁「確定申告を忘れたとき」をもとに筆者が作成 ただし、申告期限から1ヶ月以内に自主的に確定申告(期限後申告)を行った場合は、無申告加算税は課されません。また、期限内に申告する意思があったと認められた場合も、無申告加算税の対象外です。 ■延滞税 期限後に申告を行う場合、延滞税が発生します。延滞税の税率は、期限の翌日から申告・納付が行われるまでの日数によって異なります。 延滞税の税率は、年間7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のうち、低いほうが適用されます。延滞税特例基準割合は、年間2.4%です(令和6年12月31日まで)。 ただし、期限の翌日から2ヶ月を経過すると、年間14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち、低いほうが適用されます。この場合の延滞税特例基準割合は年間8.7%です(令和6年12月31日まで)。
確定申告が必要な場合は早めに準備しよう!
アルバイトの年収が103万円を超えている場合は、確定申告が必要です。また、収入が103万円未満でも、掛け持ちしている場合は確定申告をすることで、過剰に納めた税金が還付される可能性があります。 確定申告が必要なのに怠った場合はペナルティーが課されるため、注意が必要です。早速、確定申告が必要かどうかを確認し、必要であれば期限内に準備をして行いましょう。 出典 国税庁 基礎控除 国税庁 給与所得控除 国税庁 確定申告を忘れたとき 国税庁 延滞税について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部