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前澤友作、ホリエモン…有名人かたった“詐欺広告”がSNSで横行 運営会社に法的責任は? 賠償請求できる? 弁護士に聞いてみた

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オトナンサー

民法に基づき損害賠償の請求が可能

オトナンサー編集部

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