【遺産総額9,000万円】不動産、共有名義にするべきだった…おひとり様のシニア女性、多額の相続をするも家賃滞納に陥った驚愕の理由
筆者のもとに届いた1通のメールから、過去に解決した相続案件に関連する、新たな問題が明らかになりました。多額の遺産を相続した女性が苦境に陥ってしまった理由はどこにあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
唐突なメールの問い合わせから浮上した、過去の相続案件
先日、筆者のもとに見知らぬ名前の方からメールが入りました。 「私の伯母が借りているマンションオーナーの代理人弁護士から、家賃滞納の件で、私の父親のところに連絡がありました。事情を知っていたら教えてください」 筆者は頭をひねりましたが、メールの差出人の伯母だという方の名前を見て、かつてサポートをした案件を思い出しました。 10年以上前、筆者の事務所はある高齢男性の公正証書遺言作成をサポートしました。この男性は、長女(陽子さん)を介護離職させてしまったことを気に病み、長女に財産を多く残したいということで、相談を受けていたのでした。 男性には長女である陽子さんと二女の2人の子どもがいましたが、二女は体が弱く、男性より先に亡くなっています。当時、陽子さんは独身の元会社員でしたが、亡くなった二女は専業主婦で、娘を2人残していました。そのため、二女の娘2人が代襲相続人になります。 メールをくれたのは、男性の代襲相続人となる、亡き二女の娘のうちの1人でした。
長女への遺産配分が手厚かった理由
公正証書遺言を作成した5年後、男性は他界しました。相続手続きは、遺言執行者で長女の陽子さんが行いました。代襲相続人である、亡き二女の子は2人とも20代と若く、相続の経験はありません。 男性の財産は、自宅と預貯金でしたが、180坪の広い自宅不動産は6,000万円の評価で、預貯金は3,000万円ありました。 遺言書の内容は、自宅不動産は陽子さんが相続し、現金は陽子さんが1,000万円、代襲相続人である姪2人がそれぞれ1,000万円相続するという、偏りのある内容でした。ただし、陽子さんは独身で結婚の予定もなかったことから、陽子さんの財産はいずれ姪たちに相続させるということで、相続人一同合意し、相続手続きは終了しました。