『菊池事件』の再審請求について裁判所、検察、弁護団が三者協議【熊本】
テレビ熊本
ハンセン病の元患者の男性が特別法廷で裁かれ死刑が執行されたいわゆる『菊池事件』の再審請求について、裁判所、検察、弁護団による三者協議が熊本地裁で開かれました。 1952年に起きた菊池事件は殺人などの罪に問われたハンセン病元患者の男性が 隔離先の特別法廷で裁かれ死刑となったものです。 熊本地裁では2020年に「特別法廷での審理は憲法違反」とする判決が確定し、男性の遺族が再審を請求しています。 三者協議を前に行われた門前集会では支援者らが「憲法違反の確定判決を取り消すためには再審を開始し裁判をやり直すしかない」と訴え、およそ3500人分の署名を提出。 弁護団によりますと5日非公開で行われた三者協議で、検察側は「憲法的再審事由」は再審開始の理由にならないという従来通りの主張をしたということです。 熊本地裁は、次回予定されている12月19日の協議までに検察、弁護団双方に 地裁の審理の方向性を示すことを伝えたということです。
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