母親の遺体放置と年金詐取の罪、息子に有罪判決 広島地裁
母親の遺体を自宅に放置し、年金をだまし取ったとして死体遺棄と詐欺の罪に問われた住所不定、無職の男(50)の判決が31日、広島地裁であり、小川貴紀裁判官は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。 広島地裁 小川裁判官は、亡くなった母親を埋葬する金を工面する苦労をしたくないと考え事件を起こしたと指摘。「面倒な事柄から目を背ける無責任な意思決定は非難されるべきだ」と述べた。詐取した年金の被害弁償をしているなどと執行猶予の理由も説明した。 判決などによると、品本被告は3月18日ごろから7月4日までの間、同居の母親=当時(86)=の遺体を当時住んでいた広島市安佐南区の自宅に放置した。また、母親の死亡を届け出ず、2カ月分の老齢基礎年金計2万6243円をだまし取った。
中国新聞社