「こんなこと両親に知られたら…」“楽勝の老後”が約束されていた51歳元会社員、年金機構から届いた「赤い封筒」に戦慄【FPが警告】
国民年金保険料を滞納し続けると届く“赤い封筒”は最後通告
国民年金法第88条 に被保険者が保険料を納付することは義務であると明記されています。さらには、世帯主及び配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があるのですが、意外とその事実を知らない方もいるのではないでしょうか。 国民年金保険料は納付期限までに支払わないと、日本年金機構の職員や委託された民間事業者から電話や文書によって「納付推奨」 が実施されます。 国民年金保険料を支払う能力がありながら、度重なる「納付推奨」を実施しても国民年金保険料が納付されない場合、「特別催告状」が届きます。「特別催告状」の封筒の色は、信号のように青→黄→赤(ピンク)と変化し、色が変わるにつれ深刻度が増します。 この赤い封筒に入った「特別催促状」の指定した期日までに未納の保険料を納めないと「督促状」が送られます。この「督促状」は、被保険者に世帯主や配偶者といった連帯納付義務者に対しても送付されます。「督促状」の期日まで待っても国民年金保険料の納付がなされない場合、財産の差押えや延滞金が発生することになるのです。
「自分だけでなく親にまで影響が?」財産の差押えに震え
赤い封筒に書かれた「財産の差押え」の準備を始めるという内容に驚き、慌てて知り合いのファイナンシャルプランナー(FP)に相談に行った伊藤さん。FPはなぜ国民年金保険料を滞納し続けたのか尋ねました。 「そもそも年金を必ず払わなければいけないものという認識が低く、国民年金保険料が想定以上に高いなと思って放置してしまいました……。実家が不動産業を営んでいるので、将来、親の不動産を相続すれば、不動産収入がもっと入ってくるし、年金に頼らなくてもいいかなと思ったんですよ」と、年金への意識が低かったことを正直に話しました。 伊藤さんは現在、実家の不動産業の手伝いをしており給与として年500万円ほど受け取っています。将来、父である邦夫さんの不動産を相続するとなると、不動産収入が年1,500万円ほどになると父から聞かされていました。それもあってか、自営業になってからの国民年金保険料は払わなくてもいいかという考えに至ってしまったそうです。 FPは、差押え対象の財産は、給与や預貯金、所有する不動産などに及ぶことを説明しました。しかも、仮に預金が差押えられた場合、未納になっている金額だけではなく、口座の預金全体が差押えられ、未納分を支払うまで預金を引き出せなくなってしまうことを伝えました。 さらには、納付義務者と連帯して世帯主や配偶者の財産も差押えられる可能性があることを説明したところ、伊藤さんの顔色が蒼白になっていきました。伊藤さんは現在、父母と同居しており、父邦夫さんが世帯主となっているからです。 FPの説明を聞いたあと、伊藤さんは「こんなことを両親に知られるわけにはいかない」と、大急ぎで1年分の夫婦2人の年金約40万円を年金事務所に納めに行きました。
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