相続登記はどこの法務局でもできる? 法務局の管轄から提出書類、申請の流れまで解説
4. 法務局での申請の流れは?
4-1. 窓口での申請 登記申請は、直接管轄の法務局に出向いて申請することが一番確実です。通常は約10日前後で完了します。登記が完了すると、窓口で登記識別情報(権利証)と登記完了証及び原本還付書類が返却されます。受け取りには、本人確認書面(運転免許証等)と申請書に押印した印鑑が必要となります。 完了書類の返却を郵送で受け取りたい場合は、本人限定郵便の返信用封筒を申請時に提出しておきます。 4-2. 管轄法務局が遠方の場合、郵送やオンラインでもできる 管轄法務局が遠方である場合には、郵送での申請が可能です。申請書と添付書類一式を書留郵便で送付し、完了書類の返信用封筒(本人限定郵便)を同封しましょう。 オンラインでの申請も可能ですが、事前に申請環境を整えなければならないため、1回きりの申請のために時間と労力を費やすのは、ややハードルが高いかもしれません。
5. 相続登記の申請についてよくある質問
相続登記の申請に関してよくある質問と回答を紹介します。 Q. 相続登記について法務局で相談できる? 法務局では、登記相談を設けています(要予約)。登記相談では、主に申請書の書き方や添付書類の過不足などの相談に乗ってもらえます。特に遠方の管轄法務局に郵送申請をする場合には、申請内容に不備があると申請人自身が補正(訂正)をしなければならず、書類の追加提出など郵送だけでできる場合を除いては、直接法務局に出向いて訂正する必要があるため、事前に最寄りの法務局で登記相談を予約して確認しておくことをおすすめします。 Q. 相続登記は自分でできる? 相続登記は、自分でもできます。ただし、相続関係や権利関係が複雑な場合や事後の売却が決定していて準備に時間がかけられない場合などは、登記の専門家である司法書士に依頼されることをおすすめします。また、相続人の中に署名・実印をもらい直すのが難しい人(頼みにくい相続人)がいるなど、やり直しができない場合も司法書士に依頼されることをおすすめします。 Q. 相続登記の義務化とは?罰則もある? 2024年4月1日より、相続登記の義務化がスタートしました。相続登記が何代にも渡り放置されているケースが多く、もはや相続人が誰かがわからなくなった不動産が増え続けたため、今回の義務化に至りました。今後は、相続登記を怠っている相続人には10万円以下の過料が課せられることになります。そのため、相続が開始したら、できるだけ速やかに登記を行う必要があります。