娘を承諾殺人の罪 70代母親に懲役3年執行猶予4年の判決
tvkニュース(テレビ神奈川)
ことし7月、藤沢市のマンションで同居する娘の承諾を得て殺害した罪に問われていた70代の母親の裁判で、横浜地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、錦織哲子被告(79)はことし7月、藤沢市のマンションの一室で同居する娘の真由美さんの承諾を得て首に帯を巻いて締め上げ殺害した承諾殺人の罪に問われていました。 5日の判決で横浜地裁は、「殺してくれと言う娘を苦しみから解放しようとした」と認めた一方、「はじめは失敗したのに凶器の帯を替えてまで殺害を遂げ、殺意は強いものだった」と認定しました。 さらに、周囲へ協力を求めず介護の負担を抱え込んだ末の犯行について、「命を奪うことによって解決を図るという独善的な犯行で非難されるべき」と指摘。 一方で、娘がおよそ30年前から精神科への入退院を繰り返していたことに「母として被告人なりに寄り添い長年介護を続けた負担は大きかった」などとして、錦織被告に懲役3年執行猶予4年の判決を言い渡しました。 最後に、裁判官が被告に対し「改めて今回の事件について反省して償いの日々を送ってほしい」と伝えました。
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