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駅前でみかける「1個300円」モモの路上販売、法的にはどうなの? 警視庁に聞いてみると

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弁護士ドットコムニュース

●駅前の果物販売は盗難品?

●警視庁「管轄する警察署長の許可を受けなければならない」

●盗難品だった場合、どのような罪に問われる?

●買った客も罪に問われる?

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