亡き父の口座に毎月振り込まれていた「謎の7万5,000円」…“振込金の正体”を知った54歳長男が戦慄したワケ【司法書士が解説】
「相続トラブル」と聞くと、相続人が複数人いた場合に遺産の分割方法をめぐって修羅場に……などとイメージしがちですが、相続人が「たった1人」でも起こる可能性があると、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏はいいます。今回は事例をもとに、54歳のAさんがトラブルに陥った原因と相続発生時に行うべきことについてみていきましょう。
父を亡くし、たった1人で相続することになったAさん
都内で暮らす54歳のAさん。母親は10年前に亡くなっており、その後のこされた81歳の父親は関西の実家で1人暮らしをしています。 ある日、Aさんは、地元の親戚から「父が急逝した」との連絡を受けました。 昔から、口数が少ない父親が少し苦手だったAさん。急いで実家へ向かう道中、帰るのが実に7年ぶりであることに気づきます。「こんなことになるなら、もっと頻繁に帰ってあげればよかったな……」。父を想い、後悔が募ります。 父親の兄弟もすでにみな他界しており、相続人は1人っ子であるAさんのみです。母親が亡くなったときはすべて父親任せにしてしまったため、今回は自分が頑張ろうと決意。 Aさんは葬儀を終えたあと数日間の休暇をとり、遺品整理と相続税の申告を行いました。
相続が発生したら行う「3つ」のこと
1.「遺言書」の存否と相続人の確認 相続が発生した場合、まず、被相続人の意思を確認するために「遺言書」があるかどうかを速やかにチェックする必要があります。 また、「遺産分割協議」を行う場合は共同相続人全員で行わなければならないため、相続人が自分や家族以外にいないかを調査します。後から見つかった場合は、協議のやり直しが必要になるため注意が必要です。 2.相続財産の調査 次に、被相続人の相続財産について調査を行う必要があります。 この際、貯金や土地・株式などの“プラスの財産”だけではなく、借金や債務などのマイナス財産についてもすべて調査が必要です。 こうして財産を洗い出したうえで、すべて相続するか(単純相続)、一部を相続するか(限定承認)、相続放棄をするかを選択します。 3.遺産分割協議 共同相続人がいる場合は、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。 その後相続税の申告をし、必要があれば(不動産などの財産があれば)相続による所有権移転登記をして手続き完了です。 このように、相続は、遺産分割や相続税の申告を要するため、調査は念入りに行わなければなりません。
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