叔父の「葬儀で200万円」「お墓で100万円」もかかったそうです。両親2人の葬儀費用だと最低でも500万円? 私が準備しなくてはならないのでしょうか?
「預貯金の仮払制度」によって葬式前の必要資金などが仮払いされる
両親が亡くなった際に、葬儀やお墓にかかる費用を準備することに不安があったり、必要性があるかどうかを気にしたりする人は、預貯金の仮払制度について理解しておきましょう。 預貯金の仮払制度は、2019年の2相続法の改正によって制定され、遺産分割前でも単独の相続人によって、故人の預貯金の引き出しが可能です。 引き出し可能金額の上限は「相続開始時の預貯金残高×相続人の法定相続分×3分の1」で、金融機関ごとに150万円までです。金融機関の窓口に、仮払いの手続きを行う者の本人確認書類や印鑑証明書、戸籍謄本(法定相続人全員を確認できるもの)といった必要書類を提出することで、現金を受け取れます。 自分で葬儀やお墓にかかる費用を準備しなくても、故人名義の預貯金口座に残高があるなら、そこから引き出して充当することが可能です。 ■相続財産から葬式費用の控除が可能 相続税の課税額を計算する際には、相続財産から葬式費用を控除できます。控除できる葬式費用は、以下のとおりです。 ・火葬や埋葬、納骨費用(仮葬式と本葬式を行ったときには、その両方にかかった費用) ・遺体や遺骨の回送費用 ・葬式の前後に発生した通常の葬式に欠かせない費用(お通夜など) ・葬式でお寺などに支払った読経料などのお礼にかかった費用 ・死体の捜索、死体や遺骨の運搬費用 なお、香典返し、墓石や墓地の買い入れや借り入れにかかった費用、初七日や法事にかかった費用は控除対象に含まれません。
両親が元気なうちに葬式費用について話し合っておこう
葬儀やお墓にかかる費用は決して安くありません。両親2人分で考えた場合、葬儀費用だけで300万円程度かかるケースも有り得ます。葬儀費用やお墓にかかる費用を子がすべてまかなうのは簡単ではないでしょう。 葬儀やお墓の費用について、預貯金の仮払制度について理解を深めておく以外にも、両親と事前にどのように準備すればよいのかを話し合っておくとスムーズです。 出典 独立行政法人国民生活センター 墓・葬儀サービス 独立行政法人国民生活センター 大切な葬儀で料金トラブル発生!-後悔しない葬儀にするために知っておきたいこと- 国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用 SBI いきいき少額短期保険株式会社“終活・葬儀”に関するアンケート調査 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部