「住まない自宅」の活用術…〈マイホーム借上げ制度でオトクに家賃GET〉〈3年以内の売却でシッカリ節税〉具体的な方法とは?【FPが解説】
今回は、住まなくなった自宅を活用して住み替え費用を作る方法と、3年以内の売却で税金をお得にする方法を紹介します。※本連載は、畠中雅子氏監修のMOOK『得する年金生活』(宝島社)より一部を抜粋・再編集したものです。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
再び自宅に戻って住むことも可能な「マイホーム借上げ制度」
自宅はいずれ子どもに相続させたいので売りたくない、でも資金は欲しいという場合、「マイホーム借上げ制度」を利用する方法があります。マイホーム借り上げ制度は、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)がシニア世代の自宅を借り上げて、家を借りたい子育て世帯などに転貸するしくみです。 賃料が相場より安く設定され、敷金や礼金もありませんが、1人目の入居者が決定したあとは、空室があっても一定の賃料収入を受け取ることができます。その収入を住み替え先のマンションや高齢者住宅の家賃に充てれば、自宅の所有権を手放さず、住み替えも実現できます。 貸し出すときに定期借家契約で貸出期間を設定することもできます。契約が終了すれば入居者は退去するため、自宅に再び住んでもかまいません。亡くなったあとは子どもに自宅を相続させることも可能です。 ◆空室発生しても一定の賃料を保証!「マイホーム借上げ制度」 一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)がシニア世代の自宅を借り上げて、家を借りたい子育て世帯などに転貸する。 ●契約タイプは2種類 (1)終身型 制度利用者と共同生活者(配偶者など)が亡くなるまで借り上げてもらう。途中で自宅に戻りたくなった場合は、入居者に退去してもらい自宅に戻ることもできる。 (2)期間指定型 「3年後に自宅に戻って子ども夫婦と同居する」など、あらかじめ決めた期間のみ借り上げてもらう。期間中は原則として途中解約不可。終身型より家賃設定が安い。 ●利用できる人:50歳以上 50歳以上で家の条件を満たす人は誰でも利用可。50歳未満の場合は、家の条件に加えて「相続した空き家がある」「減収で住宅ローンが返済できない」「海外転勤する」などの理由に該当する必要がある。 ●家の条件…以下のすべての条件を満たすこと □ 自分が単独または共同所有する日本国内にある住宅 □ 自分建物診断が実施されている住宅 □ 自分建物診断の結果、必要な場合は工事が行われている住宅 □ 自分居住用の住宅