親が亡くなりました。車や家電をもらうと相続税はかかりますか?
どのように評価をするの?
では、家にある物の値段は、どのように付けたら良いのでしょうか。 どのように財産を評価するかは、財産評価基本通達によって定められています。原則として、財産の価格は相続開始の時の「時価」によるものとし、その財産の価格に影響をおよぼすすべての事情を考慮するとされています(財産評価基本通達1条)。 家にある物で一般動産の評価単位は、原則、1個または1組ごとに評価されます。ただし、1個や1組の価格が5万円以下の場合、例えば1式30万円のように、1世帯ごとに評価できます(財産評価基本通達128条)。 一般動産の価格は、売買実例価格、精通者意見価格等を合わせて参考にして評価をするのが原則です(買取価格、流通価格、専門家の鑑定など)。 もし、売買実例価格、精通者意見価格等が分からない場合は、同種や同類、同規格の新品の小売価格から、製造の時期から課税時期までの期間(年未満の端数は1年に切り上げ)の償却費の額の合計額、または減価の額を控除した金額により評価します(財産評価基本通達129条)(償却の額の計算については、財産評価基本通達130条)。 例えば、テレビ(取得価格25万円)の場合の減価償却額は、耐用年数5年、償却率0.4、改訂償却率0.5、保証率0.108より、償却補償額は250万円×0.108=2万7000円です。 1年目 25万円×0.4=10万円 2年目 (25万円―10万円)×0.4=6万円 3年目 (25万円―16万円)×0.4=3万6000円 4年目 (25万円―19万6000円)×0.4=2万1600円<2万7000円により、改訂取得額×改訂償却率により算出する(25万円―19万6000円)×0.5=2万7000円 5年目 2万6999円 機首帳簿価格―1<改訂取得価格×0.5 これより、評価額は、取得時は25万円でも、1年で15万円、2年で9万円、3年で5.4万円のように、経過年数により下がります。