「厚生年金と国民年金」次回10月に支給!天引きされるお金は?介護保険や後期高齢の負担は高まる一方
10月支給の「厚生年金と国民年金」から天引きされるお金5つ
年金から天引きされることのある税金・社会保険料は、以下の5つです。 ・所得税および復興特別所得税 ・個人住民税 ・国民健康保険料 ・後期高齢者医療保険料 ・介護保険料 年金受給が開始されている場合は、「年金振込通知書」に天引き額と実際の振込額が記載されているため、確認しておくことをおすすめします。 ●年金から天引きされる所得税および復興特別所得税 年金を一定額以上受給している場合、「所得税」が課税され、年金から天引きされます。 なお、現在は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保として、所得税とあわせて「復興特別所得税」も徴収されています。 所得税および復興特別所得税は、収入から各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率をかけた額が源泉徴収されます。 ●年金から天引きされる個人住民税 個人住民税も、所得税と同様に一定額以上の年金を受給している場合は、年金から天引きされる形で徴収されます。 個人住民税は、所得に応じて負担する「所得割」と、均等に負担する「均等割」があり、原則どちらも納める必要があります。 ただし、年金収入が低い場合は、「均等割のみ負担」もしくは「非課税」となるケースもあります。 ●年金から天引きされる国民健康保険料 国民健康保険に加入する65歳から75歳未満(後期高齢者医療保険に入っている方を除く)の年金受給者は、年金額が年間18万円以上の場合、年金から国民健康保険料が天引きされます。 ただし、国民健康保険料と介護保険料の合計が、年金から引かれる金額の半分を超える場合、国民健康保険料は自動的に年金から天引きされません。 この場合、支払いの義務がなくなるわけではなく「普通徴収」に切り替わり、ご自身で納付書等を使って支払うことになります。 ●年金から天引きされる後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料は、「75歳以上」もしくは「65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当」している年金受給者が対象で、年金額が年間18万円以上の場合、年金から天引きされます。 先ほど紹介した「国民健康保険」は75歳未満の人が対象で、75歳以上になると自動的に「後期高齢者医療保険」に切り替わります。 後期高齢者医療保険料も、介護保険料との合計が年金から引かれる金額の半分を超える場合は、自動的に年金から天引きされず普通徴収となります。 ●年金から天引きされる介護保険料 介護保険料は、年金額が年間18万円以上の場合に年金から天引きされます。 40歳から64歳までは健康保険料に含まれて徴収されていますが、65歳以降からは介護保険料単独で支払うことになります。 なお、介護保険料は、介護認定された場合も徴収され続け、「介護が必要になれば徴収が終わる」というわけではないため、あわせて留意しておきましょう。