女性の3人に1人がDV被害 危険から身を守る保護命令とは?
女性が夫や内縁の夫から暴力を受ける、いわゆる「ドメスティック・バイオレンス(DV)」が全国であとを絶ちません。2014年1月3日から改正DV防止法が施行されることもあり、国や都道府県では、近くの女性相談センターなどに相談するよう呼びかけています。 内閣府が行った「男女間における暴力に関する調査」(2011年度調査)によると、配偶者から殴る蹴るの暴行を受けたり、人格を否定するような暴言を受けたりした女性は、合わせて32.9%にのぼっています。 暴力の内容によっては、命や身の危険を感じる場合もあるでしょう。この場合は、自分や子どもの身を守るため、裁判所に「保護命令」を申し立てることができます。 保護命令というのは、被害に遭った人が保護を訴えることで、裁判所は加害者に対して、半年間にわたって近寄らないよう命じたり、引っ越し準備のために2か月間、家から出ていくように命じたりできる制度のことです。命令に従わない場合は、警察が逮捕することもあります。 今回、法律が改正されたことにより、配偶者や内縁の夫、元夫からの暴力だけでなく、同居の交際相手からの暴力についても適用範囲が広げられています。保護命令申し立ての手続きは難しくありません。費用は1件につき数千円程度です。都道府県が設けている女性相談センターなどに相談に行くと手続きを支援してくれます。 2012年には全国で3152件の申し立てがあり、うち2482件について保護命令が出されました。保護命令が出された件数を都道府県別にみると、大阪府が250件で一番多く、兵庫県が124件で2位、北海道が113件で3位と続いています。 大阪府府民文化部では「府内で子どもを連れて避難する人は6割にのぼっており、こどもに与える影響も無視できない」と話しています。子どもの成長過程で感情表現や問題解決の手段として暴力を覚えてしまうおそれがあるためです。 府では「裁判所や警察との連携を深め、解決を図っていきたい」としています。 最寄りの相談窓口を案内する電話番号案内サービスは、全国統一ダイヤル(0570-0-55210)へ