ふるさと納税をしたのですが、「ワンストップ特例制度」の手続きを忘れてしまいました! どうしたらいいでしょうか?
2023年分のふるさと納税「ワンストップ特例」の申請期限は2024年1月10日です。期限を過ぎてしまった場合、ワンストップ特例制度を利用することはできません。 しかし、控除を受けられないというわけではありません。本記事では、「ワンストップ特例制度」の手続きを忘れてしまった(申請期限を過ぎてしまった)ときの対処法について解説します。
確定申告をして寄付金控除を受ける
ワンストップ特例の申請を忘れてしまった場合、確定申告をすれば控除を受けられます。「ふるさと納税により節税をする」ということは、もともとは「寄附金控除(所得控除)を受けることで所得税を減らす」ということです。 寄附金控除は、年末調整で処理することはできず、確定申告をする必要があります。したがって、ふるさと納税を行った場合も、控除を受けるためには原則として確定申告をする必要があります。 ワンストップ特例は、ふるさと納税の申告手続きを簡素化した(確定申告をせずに済むようにした)ものです。したがって、この特例の手続きを忘れてしまったなら、原則どおりの手続きを行えば良い、つまり確定申告をすればいいということになります。 なお、確定申告をする場合、以下の点に注意しましょう。 ●確定申告の期間は2月16日から3月15日まで ●ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算し、申告しなければならない
ワンストップ特例を利用したときと確定申告をしたときの違い
先ほど、「ワンストップ特例は、ふるさと納税の申告手続きを簡素化したものです」とお伝えしましたが、ワンストップ特例を利用したときと確定申告をしたときの違いは、手続きの方法だけではありません。 ワンストップ特例を利用した場合は、自己負担額の2000円を除いた全額が、個人住民税から控除されます。一方、確定申告をした場合は、自己負担額の2000円を除いた全額が、所得税(復興特別所得税を含む)と個人住民税から控除されます。 つまり、ワンストップ特例を利用したときと確定申告をしたときでは、手続きの方法だけでなく、控除される税金の種類も違うということです。なお、どちらの場合でも還付額は変わりません。