たまには普通の話題を。
皆様、ご存じの通り、毎日暑いですね。
熱中症にはくれぐれもご注意して下さい。
東京では猛暑日が連続していて、働くにもやる気が出ません、という声も聞かれます。
エアコンが壊れて職場が暑い。法的な規制はないの?
エアコンが壊れたり、過度な節電、終業時間を過ぎるとエアコンが止まる・・・などなど、色んな理由で職場がめったやたらと暑いということがたまにあるようです。
こうした職場では、室温が30度を超えた、今日は32度だった、そういう相談(報告?)を受けることも。
こうなってくると、働いている方も健康に支障が生じかねないのですが、これについて法的な規制はあるでしょうか?
まず、大きなところでは、労働契約法に次の条文があります。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
いわゆる使用者が労働者に対して負う安全配慮義務について定めた条文です。
この条文からすれば、病気になるような暑い職場はダメ!ということになり、場合によっては、安全配慮義務違反で損害賠償も可能となるでしょう。
何度にしろ、みたいな規制はあるの?
では、直接的に何度にすればいい、というような規定はあるでしょうか?
これは、労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として事務所衛生基準規則が定められており、その中で、次のような規定を置いています。
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
室温は17度~28度!
湿度は40%~70%!
このようになるように努めなければならない、とされています。
ただこれは空気調和設備(=エアコン)がある事務所でのものなので、エアコンがない職場は対象外のようです(エアコンがなければ気温を低くしようがないので)。
また、この規則自体は、事務所で働く労働者用のものなので、それ以外の労働者については除かれます。
一応、「指針」もあります。
一般的なものとしては、指針があり、そこでは次のように定めています。
第2の1(2) 温熱条件
屋内作業場においては、作業の態様、季節等に応じて温度、湿度等の温熱条件を適切な状態に保つこと。また、屋外作業場については、夏季及び冬季における外気温等の影響を緩和するための措置を講ずることが望ましいこと。
屋内では「作業の態様、季節等に応じて温度、湿度等の温熱条件を適切な状態に保つこと」、屋外では「夏季・・における外気温等の影響を緩和するための措置を講じること」とのことです。
なんとも、まどろっこしい言い方ですが、とりえあずまあ(とりま)、快適な気温になるようにしましょう!ということですね。
みなさんの職場は、快適な温度になってますか?