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前田恒彦

前田恒彦認証済み

認証済み

元特捜部主任検事

報告

補足事故当時は小学6年だったので、11~12歳といったところです。刑法の刑事責任能力については「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と年齢まで明確に規定されています。 しかし、民法の不法行為責任については「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」と規定されるにとどまっています。 そこで、未成年者が事故を起こした場合、本人に民事の不法行為責任を問えるか否かが争点となります。これが否定された場合、次に親ら監督義務者の損害賠償責任を問うという流れとなるからです。 これまでの裁判例では、年齢や生活環境、生育度、行為の種類などを踏まえ、おおむね12歳程度から本人に不法行為責任を問えるとされています。とはいえ、実際の賠償金の支払いは入学時に加入する総合補償保険などでカバーされることでしょう。

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コメンテータープロフィール

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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