東京都の担当者の「事務経費が商品券に使われていることが発覚した場合は、厳しい対応を取る」というコメントの法的根拠が重要となります。 すなわち、「東京都PCR等検査無料化事業補助金交付要綱」では、(1)「補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき」や(2)「知事が補助事業として不適切と判断したとき」には、知事は補助金の交付決定を取り消すとともに事業者名などを公表することができるとされています。 東京都は、もし補助金が金券の購入費に充てられているのであれば(1)に該当するし、たとえ広告宣伝費などその事業者の別の経費からねん出されていたとしても、検査を受けた者に金券を配布すること自体が事業の趣旨に反し、(2)に該当すると判断するということではないでしょうか。 その場合、補助金交付要綱に基づき、知事は該当する事業者に対して既に交付されている補助金の返還を命ずることもできます。
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コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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