補足「あまちゃん」というドラマ史上の金字塔の再放送が、まさに最終回を迎えた朝に狙いすました記事ですね。 のんさんの場合、当時の事務所との間では本名である能年玲奈さえ移籍後は使えないと読める条文がありました。これはさすがに公序良俗に違反して無効だったと思いますが、事務所契約には長期の拘束や移籍制限、不透明な経費分配などの一方的な条文のものがまだ見られることも、厳然たる事実です。 必ずしも米国型エージェントがバラ色という訳でもないでしょうが、日本のタレント・アーティストがもっと契約書を主体的に交渉できる環境は、たしかに必要ですね。明後日には、東京都の「東京芸術文化相談サポートセンター」もオープンします。 そしてコメントにもある、日本のメディア界の右へ倣え体質は、このままでは本当にタレントばかりか局・事務所の首も締めることになると思います。のんの明るい頑張りは、それを問いかけていないでしょうか。
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コメンテータープロフィール
弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iU・CATで客員教授。専門はエンタテインメント・メディアの法律と契約、著作権法、肖像権・メタバースなど情報法。 内閣府知財本部・文化庁ほか委員。デジタルアーカイブ学会法制度部会長、JPASN常任理事、エンタメロイヤーズネットワーク理事。近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)、『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)、『ロボット・AIと法』(有斐閣・共著)ほか。
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