今野晴貴 認証済み 6日前 NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。 報告 フィンランドでも、首相が週休3日を掲げているという。しかし、そもそも日本においては、世界的にも稀な「過労死」が蔓延しているのが実態だ。実は、フィランドも日本も、法律上では1日8時間、週40時間労働と同じ規制が定められている。だが日本では、この規制すら守られず、1日あたりの長時間残業や休日出勤が珍しくない。また、数年前の「働き方改革」でも起きたように、大手企業が労働時間を短くしても、下請けの中小企業にしわ寄せがいく可能性が高い。いくら国や大企業がルールを決めても、社会全体の時短は進んでくれない。結局これらは、労使関係、つまり日本の労働者が、長時間労働に対して声をあげられないことが根本問題だ。定時で帰ることができず、有給休暇も自由に使えない、そんな職場に対して、労働者が権利行使を積極的にしていくことが不可欠なのだ。長時間労働や隠れ残業などに困っている方は、ぜひ専門家に相談してたたかってほしい
橋本愛喜 認証済み |6日前フリーライター この試案は“ある程度の水準”で労働ができている業界や職種・労働者向けのものではないでしょうか。また...続きを読む、人手不足にあえいでいる業界、とりわけ中小企業においては、週休3日では現場が回らなくなる恐れも大いにあります。「男性の育休」同様、週休3日にするよりも先に、有給がしっかりとれる社会にするのが先なのではないでしょうか。
石川智久 認証済み |6日前日本総合研究所 調査部 マクロ経済研究センター所長 詳細はまだわからないところはありますが、各業種で特性がかなり異なるので、すぐに導入するのは難しいとみ...続きを読むられます。休日制度については、一律な制度を導入するよりは、①有給を取りやすくする、②各社が事情に応じて柔軟な勤務体系を取り入れやすくするといった、各社の自主性が発揮できる方法の方がよいと思われます。
今野晴貴 認証済み NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。 NPO法人「POSSE」代表。年間3000件以上の労働・生活相談に関わり、労働・福祉政策について研究・提言している。著書に『ストライキ2.0』(集英社新書)、『ブラック企業』(文春新書)、『ブラックバイト』(岩波新書)、『生活保護』(ちくま新書)など多数。2013年に「ブラック企業」で流行語大賞トップ10、大佛次郎論壇賞などを受賞。共同通信社・「現論」、東京新聞社・「新聞を読む」連載中。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。POSSEは若者の労働問題に加え、外国人やLGBT等の人権擁護に取り組んでいる。無料労働相談受付:soudan@npoposse.jp。
今野晴貴認証済み|1日前 野村総合研究所が行ったアンケート調査によれば、休業中のパートやアルバイト女性のうち、休業手当を受け取...続きを読むっている人の割合は、30%余りで、およそ7割の人が、休業手当を受け取っていない。女性の正社員と比べると、もらっている人の割合は、およそ半分にとどまっているという。国は雇用調整助成金を手厚く支給しているが、事業主が休業手当を支払わなければ国の支援策も届かない。また、月33万円を上限に賃金の80%の手当を労働者が直接国から給付を受ける休業支援金もほとんど利用されていない。国が用意した予算5400億円のうち、昨年末の時点で実際に適用されたのはおよそ1割にすぎない。原因は明白だ。休業手当の支払いも、休業支援金も、事業主が労働者に行き渡らないように妨害しているのだ。とりわけ非正規雇用の女性に対してその影響が大きい。国の支援策の普及を妨害する企業に対し、改善を促す労働運動が必要である。
今野晴貴認証済み|3日前 本記事の学生は「コロナが収まるまでは仕方がない」と思っているようだが、時短要請の結果シフトが減り困窮...続きを読むするのは、仕方がないことではない。まず、会社の都合で労働者を休ませる際には、会社は労働者に対して最低でも平均賃金の6割の給料を休業手当として支払う義務がある(労働基準法第26条)。時短営業が「要請」にとどまるのであれば、休業するかどうかはその会社の判断に委ねられることになるため、多くは会社都合にあたると考えられる。さらに、現在、雇用保険に入っていないアルバイトに対しても、雇用主には助成金が支給される。企業がこの制度を活用すれば、アルバイトを休業させ、且つ休業手当を支給しても、実質的には企業の負担はほとんどない。国も積極的に利用を促している。休業補償が支払われない場合は、ぜひ「ブラックバイトユニオン」などの社外労組へ連絡してほしい。労働組合に加入し100%の休業補償を勝ち取った事例もある。
今野晴貴 認証済み
NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。 報告フィンランドでも、首相が週休3日を掲げているという。しかし、そもそも日本においては、世界的にも稀な「過労死」が蔓延しているのが実態だ。実は、フィランドも日本も、法律上では1日8時間、週40時間労働と同じ規制が定められている。だが日本では、この規制すら守られず、1日あたりの長時間残業や休日出勤が珍しくない。
また、数年前の「働き方改革」でも起きたように、大手企業が労働時間を短くしても、下請けの中小企業にしわ寄せがいく可能性が高い。いくら国や大企業がルールを決めても、社会全体の時短は進んでくれない。結局これらは、労使関係、つまり日本の労働者が、長時間労働に対して声をあげられないことが根本問題だ。定時で帰ることができず、有給休暇も自由に使えない、そんな職場に対して、労働者が権利行使を積極的にしていくことが不可欠なのだ。長時間労働や隠れ残業などに困っている方は、ぜひ専門家に相談してたたかってほしい