政府は、首都圏以外の6府県について、2月28日をもって緊急事態宣言を解除すると発表しました。
宣言解除後の生活について、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は感染のリバウンド(再拡大)の防止策を提言しました。
提言では、卒業旅行や歓送迎会、お花見などの行事を控えること、会食は同居家族、または、いつも近くにいる4人までとすることなどを呼びかけました。
感染症対策の実効性を高めるため新たな罰則や、緊急事態宣言前にも飲食店などに時短営業の要請や命令などができる「まん延防止等重点措置」などを盛り込んだ、改正特別措置法と改正感染症法が施行されました。
「まん延防止等重点措置」は、緊急事態宣言が出される前や宣言解除後の地域を対象に適用されます。
指定された地域では、都道府県の知事が飲食店などに対して営業時間の短縮を要請、命令することができ、違反した場合は20万円以下の過料が科されるなど、緊急事態宣言に準じた対策を実施できます。
法的根拠を持つか持たないかが最大の違いです。 都道府県で独自宣言を初めて発表したのは北海道(昨年2月28日)で、その後も他の自治体でも出すところがありました。しかし、これには法的根拠がなく、あくまで知事からの「お願い」の範囲にとどまります。 これに対し、政府が発出する「緊急事態宣言」は特措法に裏付けされたものなので、都道府県が独自に出すものとは全く異なります。
文部科学相は、緊急事態宣言が出された場合も、小中高の学校に対して一斉休校は要請しないことを表明しています。
緊急事態宣言の対象になっている地域を中心に、鉄道など交通機関にも影響が出ています。
政府は、緊急事態宣言が出された地域の営業時間短縮に対しては、協力金の支援額を引き上げ、1か月当たり180万円までの協力金を国が支援すると発表しています。
心の不調や生活への不安を感じたときに相談できる窓口やケアをまとめました。
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