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お盆でみんなが集まる時こそ遺産分割協議のチャンス!

今年の4月から相続登記が義務化されましたが、遺産分割協議が出来ていないために相続登記が終わっていない土地や建物がある方は多いのではないでしょうか。

相続人同士が遠方に住んでいると、被相続人のままとなっている不動産の名義をどうするかという話題さえ遠慮がちになるかと思います。

しかしお盆期間は、親戚一同が集まったり、お墓参りをしたり、亡くなったお身内の方やご先祖様への想いを共有できる数少ないチャンスです。

相続登記が終わっていない土地・建物がある方は、お盆期間に遺産分割協議をしてみてはいかがでしょうか。

そもそも遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人間の中で、被相続人の相続財産を誰がどのように相続するかを話し合って決めることを言います。

民法に定められた法定相続分通り相続する場合は協議の必要はありません。また、遺言書がある場合も協議は不要です。

土地や建物などの不動産は、相続人全員で分けるのが難しい財産であることから、遺産分割協議が行われることが多いです。

例えば、相続人のうち誰かひとりが全部を相続したり、ひとりが全部を相続する代わりに他の相続人に対して別の財産を取得させるといった内容が協議されます。

遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で押印します。

相続登記には相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

内容を決めるだけでOK!書面にするのは後でよい

そうは言っても、お盆でみんなが集まるときに各自実印と印鑑証明書を持ってきてもらうというのも難しい話です。

お盆のときには、誰がどの不動産を相続するのか、それだけを決めておけば大丈夫です。

遺産分割協議書は、後日、相続登記を依頼する司法書士に作成をお願いしましょう。

相続人の印鑑証明書も後日用意すれば問題ありません。

お盆期間を有効活用しよう

被相続人が亡くなってすぐは、葬儀や様々な手続きなどで不動産の相続まで手が回らないかもしれません。特に相続税がかからない場合は、後回しにしがちです。

相続登記をしないまま、初盆を迎えるというご家族も多いかと思います。

相続人となるご家族みんなが集まって、顔を合わせて話合いができればその後のトラブルも防ぐことができるでしょう。

また、長期間に渡って相続登記がされず「曽祖父の名義のままになっている」土地があるというような方もいらっしゃるかと思います。この場合ですと相続人が多数に上り相続人全員が一同に会って話し合うというのは困難です。

このような場合でも、お盆期間は、主導される方が相続人の方にアプローチする良いタイミングだと言えます。まずは話題にしてみるというところから始めても良いでしょう。

お盆期間を利用して、一歩踏み出してみてください。

司法書士とは不動産などの大切な権利を守るための専門家です。司法書士の視点から不動産、相続、終活を中心にわかりやすく役に立つ記事をお届けします。AFP2級ファイナンシャルプランナーでもあり、行政書士、宅建士の有資格者です。

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