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ダイエットの味方「保健機能食品」とは何なのか?

山路力也フードジャーナリスト
「保健機能食品」といっても種類は様々。種類の違いを理解してダイエットに生かそう。(写真:アフロ)

あらためて「トクホ」をおさらいしてみる

「特定保健用食品」は消費者庁の許可を受けた証が掲げられている。
「特定保健用食品」は消費者庁の許可を受けた証が掲げられている。

飲み続けることで身体の脂肪を減らしたり、健康に寄与する食品として「特定保健用食品(トクホ)」という名前は誰もが一度は目にしたことがあるだろう。「トクホ」とは1991年に栄養改善法によって法制化された食品のことで、「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品」と定義されている。スタート時は厚生労働省の管轄だったが、2009年からは新しく設置された消費者庁に移管されている。

食品は「一般食品」と「保健機能食品」に大別され、いわゆる健康食品においては一般食品に分類されているため、効能や効果などを表示することは薬機法で禁止されている。用途にあった食品や商品を選ぶための指針として制定されたのが「保健機能食品」の「トクホ」である。トクホとひと言で言っても審査方法や条件によって「個別許可型」「規格基準型」など4種類がある。「個別許可型」は有効性や安全性などについて、消費者委員会と食品安全委員会が商品ごとに個別の審査を行い、分析を経て基準に達したものだけが許可されるもの。「規格基準型」はこれまでの許可件数が多く、科学的な根拠が蓄積された成分に関して設けられた規格基準に達していれば、消費者委員会や食品安全委員会の審査を省略でき、消費者庁食品表示企画課の審査のみで許可されるものとなっている。

また「保健機能食品」の中には「栄養機能食品」と呼ばれる食品もある。こちらは一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品のことで、すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することが出来る。栄養機能食品の場合は、一日あたりの摂取目安が定められていることがほとんどだ。

「機能性表示食品」とは何か?

「機能性表示食品」には認証マークがついていない
「機能性表示食品」には認証マークがついていない

これまで機能性を表示することができる食品は、国が個別に許可した「特定保健用食品(トクホ)」と、国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていた。そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が商品の正しい情報を得て選択出来るように、2015年から新たにスタートしたのが「機能性表示食品」制度である。

「機能性表示食品」に関してはトクホのように消費者庁などから個別の許可を受けたものではない。事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことで、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものとなる。また届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開される。

この新しい制度の導入によって、これまで表示出来なかった機能を表示することが可能になり、消費者にとっては何に良いかが分かりやすくなり、商品を選びやすくなるメリットがある。事業者にとっても食品の有効性及び安全性の根拠に関する情報を、自社のサイトや消費者庁のサイド上で開示していくことで信頼度が増す。また個別審査が不要な分、コストも軽減されて販売開始までの期間が短縮出来るのもメリットになるだろう。

自分で情報の確認をして適切な商品選択を

「機能性表示食品」が生まれた背景の一つには、厳格な「トクホ」の審査基準がある。商品ごとに審査をして成分の分析をするには莫大な時間と試験費用がかかり、認可までにかかる時間も長い。そうなると大企業のメーカーには有利だが中小メーカーには不利な制度とも言える。現在はまだトクホの認可商品の方が多いが、ここ数年のうちに「機能性表示食品」はさらに増えて市場のシェアが変わっていくことが予想される。

ただし「機能性表示食品」はあくまでもメーカー側の責任において機能性を表示している食品であり、その信憑性は事業者側に委ねられているのが現状だ。消費者庁が行った「機能性関与成分に関する検証事業」では、146件の機能性表示食品を対象に届け出された分析方法に基づき、関与成分の同定や定量が可能かどうかを確認した。その結果「関与成分に特性が高い分析法」が全体の70%で、「特性が低い分析法」が14%、「特異性がない分析法」が16%を占めた。つまり可能性が低い、または不可能なケースが全体の3割を占めていたという報告が成されている。

また「トクホ」に関しても、2016年には制度が始まって以来初となる許可の取り消し事例があった。これは機能性を発揮するのに必要な関与成分が、表示されていた規定量を満たしていないという理由によるものだった。制度開始から20年以上が経過した保健機能食品制度もさらなる改善が必要になっていると言えるだろう。

保健機能食品は上手に使えば日々の生活の質を向上させる上で役に立つが、その効果や結果を受けるのは消費者自身である。やみくもに表示されている機能に振り回されることなく、開示されている情報なども意識しながら、賢く利用して健康な生活を送って欲しいと願ってやまない。

フードジャーナリスト

フードジャーナリスト/ラーメン評論家/かき氷評論家 著書『トーキョーノスタルジックラーメン』『ラーメンマップ千葉』他/連載『シティ情報Fukuoka』/テレビ『郷愁の街角ラーメン』(BS-TBS)『マツコ&有吉 かりそめ天国』(テレビ朝日)『ABEMA Prime』(ABEMA TV)他/オンラインサロン『山路力也の飲食店戦略ゼミ』(DMM.com)/音声メディア『美味しいラジオ』(Voicy)/ウェブ『トーキョーラーメン会議』『千葉拉麺通信』『福岡ラーメン通信』他/飲食店プロデュース・コンサルティング/「作り手の顔が見える料理」を愛し「その料理が美味しい理由」を考えながら様々な媒体で活動中。

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