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裁判所は銀座の敵を京で討つような捜索令状を許して良いのか

渡辺輝人弁護士(京都弁護士会所属)

昨日、警視庁(警視庁というのは国の組織ではなく、県警の東京都バージョンですよ)が、京都大学の熊野寮に家宅捜索に入った、という話がニュースになっています。

京大・熊野寮を捜索 警視庁公安部、公務執行妨害の疑い

東京・銀座でデモ行進の警備に当たっていた警察官に暴行したとして、京都大生ら3人が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕される事件があり、警視庁公安部は13日午後、京都市の京都大学生寮「熊野寮」の家宅捜索を始めた。捜査関係者への取材でわかった。

出典:朝日新聞

筆者は「警視庁!?京都府警じゃないのか」という点でびっくりし、名神高速を警察の青いバスが列を作って上洛してくる様を想像したら「えらい遠いところからお越しになられましたな~」などと思い、滑稽さに笑いすらこみ上げてくるわけですが、傍目に見ても、この事態はちょっと尋常じゃないですよね。

捜索・差押えには要件がある

そもそも、警察は好き勝手に他人の家に上がり込めるわけではありません。日本国憲法では以下のように定め、住居の不可侵は国民の基本的人権です。若干解説するとここでいう「第三十三条の場合」とは現行犯逮捕の場合で、令状を発する「司法官憲」は裁判所のことを言います。要するに家宅捜索という重大な人権侵害をするためには、裁判所が正当に発する令状が必要なのです。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

これを受けた刑事訴訟法でも捜索・差押えに関するルール(刑訴法218条、219条、刑事訴訟規則155条以下)が定められていますが、この点について筆者が司法試験時代に読んだ刑事訴訟法の教科書には以下のような記載が見られます。

差押え・捜索の要件としては「犯罪の捜査をするについて必要がある」ときに許されるのであるから、具体的な被疑事実があり、その捜査に関して、すでに述べたような差押え・捜索の対象が特定しているのでなければならない。これを差押え・捜索の「理由」と呼ぶことができよう。さらに--明文規定は無いが--捜索・差押えの「必要」の有無も考慮しなければならない。犯罪の態様や軽重、対象物の重要性の程度、差押え・捜索を受ける者の利益の大小など諸般の事情に照らして、明らかに差押え・捜索の「必要」がないと認められるときは、差押え・捜索は許されない。裁判官は、令状の発付に際し、この点も判断しなければならない(最決昭44・3・18)

出典:弘文堂『刑事訴訟法 上 新版』松尾浩也 1999年

裁判所はこんな令状発付をしていていいのか

11月2日に東京で行われたデモにおいて、京大の学生らが警視庁の機動隊員に体当たりしたり、殴ったりの公務執行妨害をしたのか、それは筆者の知るところではありません。しかし、仮にそのような事実があったとして、東京・銀座で行われたデモの現場で現行犯逮捕された公務執行妨害罪の証拠が10日以上経ってから京都で発見される可能性というのは、いろんな意味でなさそうな話です。そもそも対象物をどうやって特定するのでしょうか。殴られた警察官とその同僚が証言できるので、(本当にそのような暴行行為があったのなら)公判維持のための証拠が不足しているとも思えない。「組織性の有無を捜査するため」というもっともらしい理由が聞こえてきそうですが、そんな分かりやすい証拠をわざわざ京都の“アジト”に残すんですかね。こんな案件のためにエッチラオッチラ東京からやってくるのは、この間の一連の動き(京都府警の警察官が京大構内で“逮捕”されたりしていますね)に対する報復・見せしめとしての要素を感じざるを得ません。

熊野寮の学生たちの肩を持つつもりはありませんが、裁判所が捜査機関のチェック機能を果たさず、ザルになっている状況にはもっと目を向けるべきだし、日本の司法が中世レベルだと揶揄される原因を裁判所が作り出していることを、裁判所はもっと自覚すべきだと思います。

弁護士(京都弁護士会所属)

1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なので何でもこなせるゼネラリストを目指しています。著作に『新版 残業代請求の理論と実務』(2021年 旬報社)。

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