まさか!親が借金を残して死んでいたなんて~「死後3か月」過ぎても「相続放棄」はできるのか
親が借金を残して死亡した場合、相続放棄をすれば、親の債務を引き継がないで済みます。相続放棄をする相続人は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません(民法915・938条)。
家庭裁判所の審理を経て申述書が受理されれば、相続放棄が成立します。これにより、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとして扱われます(民法939条)。この結果、亡親が残した借金を背負わずにすみます。
相続放棄には「期限」がある
冒頭でご紹介したように、相続放棄は熟慮期間中に行わなければなりません。条文を見てみましょう。
民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
「熟慮期間」とは
相続人になった場合、相続財産を負債も含めて全面的に引き継ぐか(単純承認)、逆に財産の引継ぎを全面的に否定するのか(相続放棄)、それとも相続した資産の範囲内で債務などの責任を負うのか(限定承認)、いずれかを選択できます。このように、相続人は、相続について選択の自由が保障されています。
しかし、いくら選択の自由が保障されているからといつて、いつまでも考えていることはできません。そこで、民法は、相続人が相続財産の状況を調査して損得を考える期間を設けました。この期間を熟慮期間といいます。
では、親が死亡してから1年経って届いた督促状で亡親が莫大な借金があったことが判明した場合、相続放棄はできるでしょうか。
熟慮期間は「死後3か月以内」ではない
熟慮期間は「被相続人の死後3か月以内」と思っている方がいますが、正しくは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」です。
したがって、亡親が死亡して3か月が過ぎてしまっても、相続放棄ができることもあるのです。次の判例を見てみましょう。
裁判所は、相続人が被相続人の消極的財産の状態について熟慮期間内に調査を尽くしたにもかかわらず、債権者(農協)からの誤った回答により、相続債務が存在しないものと信じたため、預金口座の解約・払戻しを受け、熟慮期間も経過したところ、相続開始から1年3か月後に債権者から7,500万円余の保証債務残額がある旨の通知を受け付けた事案に対して、次のように判じました。
相続人は被相続人の遺産の構成についての要素の錯誤に陥っているとし、熟慮期間が設けられた趣旨に照らし、相続人において上記錯誤に陥っていることを認識した後に、改めて熟慮期間内に錯誤を理由として、上記財産処分および熟慮期間経過による単純承認の効果を否定して、限定承認または放棄の申述受理の申立てをすることができる」(高松高決平20・[2008]・3・5家月60巻10号91頁)。
このように、相続が開始してか1年3か月が過ぎていても相続放棄の申立てができると判じました。
ご紹介したように、相続放棄の申述の期限は、「被相続人が死亡したときから」ではなく、「自己のために相続が開始したことを知ったときから」3か月以内です。
もし、被相続人が死亡して3か月を経過した後に、被相続人の相続財産が債務超過であることが判明したら、専門家または家庭裁判所に相談してみましょう。状況によっては相続放棄の道が開けるかもしれません。