蓮舫参院議員が離婚で旧姓へ~「氏」の変更と「旧姓併記」の制度
今朝のYahoo!ニュースで、蓮舫参議院議員が離婚をして、「氏」が「村田」から結婚前の「齊藤」に変わり、その後、参院ホームページの議員情報欄が更新されたことが報じられました(「人生観の違いですね」蓮舫参院議員が離婚 「週刊文春」に理由語る)。
そこで、今回は、結婚と離婚で「氏」(法律では、「姓」のことを「氏」といいます)がどうなるのかを考えてみたいと思います。また、住民票等に「旧姓」が併記できる制度についてもご紹介します。
結婚で「氏」はどうなるか~夫婦同姓の原則
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称します(民法750条)。これは、「夫婦同姓の原則」と呼ばれています。
民法750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
また、現行制度では、夫婦の氏を定めなければ婚姻届が受理されません(戸籍法74条)。この制度に対しては、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するという憲法の原則(憲法24条1項)を制限している」という意見があります。
戸籍法74条(婚姻)
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
憲法24条1項(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
ほとんどの夫婦が「夫」の氏を選択するという現実~96%が夫の姓を選択
前記のとおり、民法では婚姻の際に、「夫又は妻の氏を称する」と氏の選択が可能なことを示しています。しかし、現実はほとんどの夫婦が婚姻の際に夫の氏を選択しています。
厚生労働省の「平成28年度人口動態統計特殊報告『婚姻に関する統計』の概況」(10頁)によると、平成27年度では、96%が夫の姓を選択しています。「夫婦とも初婚」の場合は、さらに高く97.1%が同じく夫の姓を選択しています。
離婚で「氏」はどうなるか~離婚復氏の原則
離婚をすると婚姻によって氏を改めた者(ほとんどが妻)は、当然に「婚姻前の氏」に復します(民法767条1項)。このことを「離婚復氏の原則」といいます。
民法767条(離婚による復氏等)
1.婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2.前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
しかし、「婚姻前の氏」に戻すと、仕事などで不利益が生ずるなど生活に支障が生じることもあります。そこで、離婚によって婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称する制度が設けられています(前掲民法767条2項・戸籍法77条の2)。これを「婚氏続称制度」といいます。
ちなみに、蓮舫議員の離婚日は8月7日と報道されているので、離婚日から3か月経過していないのでまだ復氏制度の利用は可能です。
住民票等に「旧姓」が併記できる制度がスタート
次に、結婚や離婚等によって氏が変わった人に便利な制度をご紹介します。
前述のとおり、結婚をすると夫または妻の氏のいずれかを称しなければなりません。そして、氏を変えるほとんどが女性という現実があります。
氏が変わると、旧姓と姓を変えた後の人が、同一人物であることを証明することが困難になってしまいます。そのため、契約や職場などで不都合なことが起きてしまうことがあるのです。
女性の社会進出が著しい今日、氏が変わることでこのような不利益を強いられる女性が増えているという声があります。そこで、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(その人の過去の戸籍上の氏のこと。法的には「旧氏」(きゅううじ)といいます)を併記できるようにするための「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」(平成31年4月17日公布)が、昨年11月5日に施行されました。
旧姓が記載される主なもの
実際にこの新制度を利用して旧姓が記載される主なものとして、次のようなものがあります。
・住民票の写し
・マイナンバーカード・通知カード
・署名用電子証明書
・印鑑登録証明書
住民票の写し、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)について
旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
旧姓(旧氏)併記の申請について
実際に、この制度を申請する方法をご紹介します。なお、申請する場合に用意する書類は個々の状況によって異なる場合があります。そのため、申請する役所に事前に問い合わせることをお勧めします。
1.旧姓(旧氏)併記の申請場所
旧姓併記の申請は住所地の市区町村役場でします。
2.申請に必要なもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・通知カード・マイナンバーカード
・申請者の戸籍謄抄本(本籍地に請求します) 等
3.申請に必要な戸籍謄本等について
1.現在の姓の一つ前の氏を併記する場合
現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等が必要です。
2.それ以外の場合
併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。
「旧氏の併記」によって期待されること
このように、この新制度によって、婚姻等で姓に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
そのことで、旧姓と現在の姓が簡明に紐付けできるので、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができると期待されます。
以上ご紹介したとおり、結婚、離婚等によって氏が変わることがります。氏は社会生活を営む上で、重要な役割を果たします。氏が変わる場面に遭遇したときは、今回ご紹介した法制度や旧氏の併記の制度を活用してみてはいかがでしょうか。