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民法改正の衝撃! 親の同意なく「高校生夫婦」誕生!校則で結婚禁止できるか?

竹内豊行政書士
18歳になれば親の同意なく結婚できるようになります。(写真:アフロ)

6月13日に改正民法が参院本会議で成立しました。改正民法は平成34(2022)年4月1日に施行されます。

「18歳成人」誕生

この改正では、成人の年齢を20歳から18歳に引き下げることを柱としています。これにより、民法の条文は次のように変わります。

現在

(成年)

4条 年齢二十歳をもって、成年とする。

改正(2022年4月1日から)

第4条 年齢18歳をもって、成年とする。

なお、「18歳成人」一期生は現在の中学2年生です。

結婚年齢の男女統一

そして、もうひとつ改正の内容で注目したいのが、結婚できる年齢(「婚姻年齢」)を現在の女性16歳・男性18歳から男女とも18歳に統一したことです。

これにより、民法の条文は次のように変わります。

・現行

(婚姻適齢)

731条 男は18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

・改正(2022年4月1日から)

731条 婚姻は、18歳にならなければ、することはできない。

親の同意不要で「高校生夫婦」になれる

現行法では、民法734条で「未成年者の婚姻については、父母の同意を必要とする」とされています。

・現行

737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意)

1.未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2. 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

そのため、未成年者(20歳未満)が結婚するには、「婚姻届」と一緒に、父母が結婚に同意していることが分かる「同意書」を提出するか、「婚姻届」の「その他」欄に父母が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名押印する必要があります。

改正後の2022年4月1日からは、「未成年者の婚姻についての父母の同意」を求める民法737条は「削除」されます。つまり、18歳になればお互いの合意のみで結婚できるようになります。

理屈はこうです。

男女とも18歳になれば結婚できる(改正民法731条)→18歳は成人(改正民法4条)→成人は民法上「行為能力者」(契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力がある者)である→だから、18歳になれば父母の同意なくお互いの合意さえあれば結婚できる(憲法24条)

憲法24条1項

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

校則で結婚を禁止できるか

このとおり、改正民法が施行されると18歳になれば、親の承諾なく、お互いの「結婚しましょう」「そうしましょう」という合意のみで結婚できるようになります。

しかし、18歳のほとんどは高校生でしょう。是非はともかく、中には「高校生で結婚は好ましくない」と考える高校もあるでしょう。では、校則で「在学中の結婚は禁止する」と「婚姻禁止」を課すことは可能でしょうか。

私が思うに、民法で「18歳成人」が規定されたうえ、憲法で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するとされている以上、校則による結婚禁止は難しいと考えます。

「18歳成人」は、教育現場でも混乱を呼びそうです。改正まで残り約4年、教育現場でも改正民法施行に向けた十分な準備が必要になりそうです。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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