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知らなかった! 森友の影に隠れて、東京都迷惑防止条例のとんでもない改正が進行中【追記あり】

園田寿甲南大学名誉教授、弁護士
(写真:Natsuki Sakai/アフロ)

■はじめに

 いま、東京で、「迷惑防止条例」の改正という大きな問題が起こっています。条例の正式な名前は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」ですが、痴漢や盗撮などの検挙のさいに根拠となる条例ですから、割となじみのある条例ではないでしょうか。

 改正が実現すると、たとえばマスコミの記者が問題の起きた政治家や官僚などを取材するために、住居や職場で待ち構えたり、市民運動家やオンブズマンなどが特定の政治家や行政機関などを監視するような、報道や表現の自由が規制対象とされかねないのではないかといったようなことが懸念されています。

 改正案には、盗撮の規制強化など、評価できる部分もありますが、全体としてもっと十分な議論と検討のための時間が必要ではないかと思います。このような大きな改正が、実はほとんど審議されず、今年の3月には成立するらしいということです。現在、東京と同じような迷惑防止条例は47都道府県のすべてに設けられていますが、改正案が成立すると、東京で成立した条例だから右へ倣えで、これが他の道府県にも影響するのではないかということが懸念されます。

■そもそも「迷惑防止条例」とは何か?

 「迷惑防止条例」が制定されたのは、東京が最初で、昭和37年ということです。昭和39年の東京オリンピックの2年前で、警視庁の幹部がある雑誌(ジュリスト261号)の対談で、「少なくともオリンピックまでには、普通の品性の人がおどかされたり侮辱を受けたりしないで町中を自由に歩き回れる程度までにはしたいという私どもの念願」で、この条例が成立したと述べています。

 当時は、暴力団の資金源が、賭博から別のものに変化してきたということと、チンピラやぐれん隊(「ぐれる」から出た言葉で不良集団のこと)などによる、小暴力撲滅のために適格な取締り法規を作りたいというのが制定の理由です。

 そのような社会的背景があって、たとえば「ダフ屋行為の禁止」とか、「粗暴行為(ぐれん隊行為)の禁止」、「押し売りの禁止」、「不当な客引きの禁止」、「卑わい行為の禁止」など、全部で8か条の暴力的不良行為を取締る条文ができました。

 つまり、暴力団やぐれん隊などによる、都民の生活安全とか風俗環境を害する暴力的行為を取り締まるのが条例の目的でした。

 それはそれで当時の規制の根拠は認められるでしょうが、今のように、暴力団とまったく関係のない、会社員や公務員などの痴漢や盗撮にこの条例が適用されるということは、その時はまったく考えられていなかったことでした。適用が拡大していったといえます。

 このような条例は、逮捕するかどうかの現場の警官の裁量が大きいだけに、ともすれば拡大適用される傾向があります。たとえば、昭和33年に制定された刑法208条の2の凶器準備集合罪ですが、これは当時暴力団の抗争事件が多発したので、日本刀やピストルなどを準備して集合した段階で暴力団員を逮捕できるようにすることが目的でした。それがその後、「プラカードも使い方によっては凶器だ」との理屈で、学生運動やデモ行進などに適用され、バットや木刀を持って集まった中学生のケンカにも凶器準備集合罪が適用されたことがあります。

■迷惑防止条例の目的は?

 ところで、迷惑防止条例は、いったい何を守ろうとしているのでしょうか。

 条例を見ますと、第1条の目的のところに、「この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。」と書かれています。

 この「都民生活の平穏」とは、いったい何でしょうか。

 実は、条例で書かれている禁止行為はもともと「具体的な被害者」が想定しにくいものなのです。つまり、条例は、東京都にいる個々の都民や滞在者自身を保護したり、その人たちの具体的な利益を守ろうとするのではなく、ここでは、もっと一般的で、ざっくりした「公衆」の「平穏」とか「安心感」が問題になっています。はっきりいえば、自分が直接の被害に遭っていなかったとしても、条文で書かれているような禁止行為を見たり聞いたりしたときの、都民の「不快感」や「不愉快感」が処罰の根拠だといえます。専門的にいえば、迷惑防止条例の禁止行為は基本的には「社会的法益に対する罪」だといえます。

 痴漢が典型例とされる卑わい行為(第5条1項3号)もそうです。確かに、痴漢行為は、具体的な個人が被害者だといえますが、条例は、具体的な被害者を守ろうとするものではなく、痴漢を「公共の場所」とか「公共の乗り物」で実行した場合のみを処罰の対象としています。もしも条例が個人の利益を守るのであれば、このような限定は不要です。だから、私は、電車などでの痴漢は刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)も一緒に成立していると思っています。

 ともかく、上で述べたように、基本的には都民のざっくりとした「不快感」とか「不愉快感」を起こさせるような暴力的行為を取り締まることが、迷惑防止条例の目的だと考えられます。

 したがって、「不愉快だ」という一部の人間の判断(感情)によって都民が恣意(しい)的に逮捕されないように、処罰の対象は慎重に規定しなければならないと思います。

■今回の改正案でよいのか?

 改正案の中には、確かに盗撮の規制強化といった評価すべき点もあると思いますが、今回の改正案の中で一番問題になるのは、次の点ではないかと思います。

 現行の条例は、第5条の2で「つきまとい行為等の禁止」として、

 (1) つきまとい、

 (2) 粗野・乱暴な言動、

 (3) 連続電話、

 (4) 汚物の送付

を禁止しています。罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)です。

 改正案では、これに、さらに、

 (a) 監視していると告げること

 (b) 名誉を害する事項を告げること

 (c) 性的しゅう恥心を害する事項を告げること

といった禁止行為が追加されます。罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金)と重くなります。

 また、現行1号の「つきまとい」に加え〈みだりにうろつくこと〉が追加され、さらに現行3号の「連続電話等」に加え〈電子メールやSNS等の連続送信〉が追加される予定です。

 ところで、このような改正案の評価ですが、われわれ専門家は一般に2つの点から分析します。第一に、このような法改正を必要とする事実(立法事実)があるのかどうか、第二に、かりにこのような改正案が成立した場合に、日常の業務(活動)にもっとも影響を受ける可能性のある人はだれだろうかという点です。このような点を検討して、改正が合理的かどうかを総合的に判断します。

 第一に、改正で追加される予定の行為ですが、いま特に東京都でこのような行為が頻発しており、何らかの規制が必要な事態になっているのでしょうか。

 警察は、「スマートフォン等の普及やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用者増加に伴い、人々のコミュニケーション手段が多様化し、新たなつきまとい行為等を規制する必要性があることから、『正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的』によるつきまとい行為等の行為類型を追加する」必要性があるとしていますが、そのような抽象的な理由ではなく、このような行為を規制することが特に必要だとされるなら、その事実を具体的に示してほしいと思います。

 第二の点ですが、やはり「監視していると告げること」や「名誉を害する事項を告げること」、また「みだりにうろつくこと」といった禁止行為の規定は、あまりにも広くて漠然としたものであり、禁止される行為を適切に限界づけているとはいいがたいように思います。

 とくに刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)と比較していえば、改正案では刑法と違って「公然性」が要件とされていませんし、直接一対一で相手を罵倒するような場合も犯罪となりかねません。本当にこのような行為を処罰する必要性があるのでしょうか。冒頭で触れた、マスコミや市民運動家などの心配も杞憂(きゆう)ではないように思います。

■まとめ

 迷惑防止条例が、単に逮捕のきっかけとなる法的根拠を作るだけのものとなってしまうおそれはないのでしょうか。いずれにしても、都民の立場に立って、本当に必要な改正か否かを議論する時間はまだまだ十分ではないように思います。「都民ファースト」という、少し前に都民を魅了したあの素晴らしい発想は、すでに色あせてしまったのでしょうか。(了)

'''【追記】

'''東京都迷惑防止条例改正案は、3月22日の「警察・消防委員会」で審議され、共産党を除く、都民ファーストの会、自民党、公明党、民進党・立憲民主党の4つの会派が賛成し、可決されました。(NHK NEWS WEB

'''【追記】

'''条例は、3月29日の都議会本会議で、共産などを除く賛成多数で可決、成立しました。

「うろつき」の判断基準は? 都の改正迷惑防止条例成立(朝日新聞)

【追記】(2018年3月30日)

 改正論議の中で、警視庁が「実際にあった相談事例」として、いくつかの被害事例を紹介していて、このようなケースに対応するためにこの条例の改正が必要であるといった説明に都議会の多数は納得したということです。

 確かに、このようなケースについては何らかの対応が必要なものも考えられます。しかし、よく考えてほしいのは、このような個人の被害が問題になっているならば、「個人的法益に対する罪」として立法化するのがスジですが、個人の被害を防ぐために、なぜ(社会の秩序維持が問題になる)「社会的法益に対する罪」として立法的手当てを行う必要性があったのでしょうか?

 その点の議論がどうも抜け落ちていたように思います。

 警視庁による「実際にあった相談事例」については、以下の民進党中村ひろし氏の公式サイトを参照してください。

中村ひろし OFFICIAL WEBSITE

甲南大学名誉教授、弁護士

1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。趣味は、囲碁とジャズ。(note → https://note.com/sonodahisashi) 【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。

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