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<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について

佐々木亮弁護士・日本労働弁護団幹事長
東京地裁(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

はじめに

 あるブログの呼びかけで、弁護士に対する懲戒請求が大量になされていることは、既にニュースにもなっており、多くの人の知るところとなっている。

 先日も、NHKのクローズアップ現代+で取り上げられていたので、ご覧になった方も多いのではないだろうか。

 実は、この件について、私も懲戒請求のターゲットにされていた

 それに対し、本日、懲戒請求を行った者を被告として損害賠償請求訴訟を提起する。

 本稿では、その経緯とその意義、そして、ネット上の大量の悪意にさらされることについて、若干の説明と解説を行いたい。

事実経過

 まず、事実経過を確認しよう。

 私のところに最初に懲戒請求書が送られてきたのは昨年2017年の6月、およそ200通が送られてきた。

 私にとって、人生初の懲戒請求であったが、まさか200通もいっぺんに来るとは思いもしなかった。

 ところが、その200通にとどまらず、その後、約2週間ごとに100~200通の同じ内容の懲戒請求が次々となされることになるのである。

 2017年末までにその数は1000通を超えた。

 私は、その都度答弁書を作って、事務所の事務員に弁護士会まで提出してもらっていた。

懲戒理由は?

 その懲戒理由を原文のまま引用すると以下の通りである。

違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である

実際の懲戒請求書
実際の懲戒請求書

 これで全てである。

 他には何も書いていない。

 そもそも日本語としておかしい上、私には「朝鮮人学校補助金支給要求声明」について全く身に覚えがなかった。

 私の普段の弁護士活動は、労働者や労働組合側で労働事件に取り組むことや、それに関する発信などを行うことである(もちろん、その他にも一般的な弁護士の仕事もしている)。

 またYahoo!ニュース個人のオーサーとしても記事を多数出している。

 それらを見れば私が普段、どのような種類のことに発言し、どのような仕事に取り組んでいるのかが分かると思う。

事実に基づかない懲戒請求

 正直、私は、朝鮮学校の問題やその周辺の社会問題に取り組んだことがなかった。

 したがって、それに関して何か発言できる知識も持ち合わせていない。

 そのような状況だから、恥ずかしながら、そもそも弁護士会がそうした声明を出していること自体を知らなかった

 そのため、懲戒請求の理由に書いてある「声明」に私が「賛同」するという事実は存在するはずがないのである。

 もちろん、仮に賛同していたとしても、弁護士として非行に該当するはずもないのであるから、この懲戒請求が二重、三重におかしいことは明らかであった。

なぜターゲットになったのかも不明

 この時の懲戒請求は、私の他にも9名の弁護士が対象となっていた。

 それは、東京弁護士会の会長や副会長、もしくは日弁連の役職者を経験した弁護士たちであった。

 その中にぽつんと1名、役職のないただのヒラ弁護士である私が混ざっていた。

 いったいなぜ私がここでターゲットになっているのか、当時は皆目見当もつかなかった。

 

 そこで調べてみると、この懲戒請求を呼びかけているブログが存在することが分かった。

 そのブログの呼びかけで、私だけでなく全国各地の弁護士に懲戒請求がなされていることが分かった。

 ただ、そのブログと私に接点があるわけでもないので、やはりなぜ自分がターゲットになっているのか謎のままであった。

 しかし、調査を続けるうちに、一つ、そのブログとの接点を発見した。

 それは、そのブログを書籍化して出版した青林堂という会社の労働問題に関する訴訟を、私が労働者側で代理人をやっていることであった。

 このことを私がツイッターに投稿すると、そのブログで、青林堂との関係を否定しつつ、私を懲戒請求した理由が記載された。

 それは以下の通りである。

佐々木亮弁護士を「ひらの弁護士」としているが、まさに情弱である。

東京弁護士会の決議書を見ればわかると思うが、彼が日弁連会長や幹部以上の力を持っていることをご存じないのかな。平扱い、小物扱いは本人も怒るだろう。

 呆れを通り越して、苦笑するほかない。

 しかし、これが本当であれば、こんな意味不明な理由で私がターゲットにされていたことになる。

新たな懲戒請求

 私は、そのブログの読者ら多くの者から不当な懲戒請求をされていることをツイッターに投稿していたところ、北周士弁護士や嶋崎量弁護士(「崎」のうち「大」は「立」)が私に同情的なツイートをした。

 すると、信じ難いことに、私に961通、北弁護士に960通の懲戒請求書が届いた。

 また、嶋崎弁護士にも958通の懲戒請求がなされた。

 私は次のツイートが理由とされていた。

 これをツイッターで書いたことが懲戒理由になっており、懲戒請求書にはこのツイートがただコピペされていただけであった。

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 北弁護士は次の投稿が脅迫だということが懲戒理由となっていた。

 嶋崎弁護士は、もっとひどく、私宛に以下のツイートをしただけで懲戒請求をされてしまった。

 一見して分かる通り、北弁護士と嶋崎弁護士のツイートに対して懲戒請求をするというのは明らかにおかしい。

 自分たちにとって気にくわない弁護士に懲戒請求をし、それを擁護した弁護士もやはり気にくわないから懲戒請求をする、というだけである。

 これは制度の濫用であり、単なる嫌がらせである。

 私だけであればともかく、私を擁護した弁護士にまで懲戒請求をされた時点で、私は法的な対抗手段を取る必要があると考えを固めた。

 このままでは、弁護士が何か言えば大量に懲戒請求されるということが繰り返されてしまうからだ。

 実際、私には、上記以外にも約1000通の懲戒請求書が届いているし、その他にもこの件に関連した懲戒請求がいくつも起こされている。

 これらを合わせると、私に対しては、3000件以上の懲戒請求がなされているのである。

嫌がらせの手紙

 このほか、私の事務所に、懲戒請求者と思われる者から手紙が来ており、封筒の裏に、懲戒請求者は90億人いると書かれていた。

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 まさか、地球の人口を超える人数から懲戒請求されるとは夢にも思っていなかったので、その手紙をもらったとき大変驚いた。

 そして、手紙の中には「外患誘致罪」と書かれた紙片が入っていた。

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 外患誘致罪は、死刑しかない犯罪である。

 この手紙の私へのメッセージの意味は明らかと言ってよいだろう。

不当な懲戒請求は不法行為となる

 弁護士法にあるとおり、弁護士に対する懲戒請求は、誰でもできる。

 依頼者であるとか、事件関係者であるとか、そういう限定はない。

 しかし、事実無根のことで懲戒請求をすると、場合によっては、虚偽告訴罪(刑法172条)という犯罪になる。

 虚偽告訴罪は、刑事告訴だけに限らず、弁護士への懲戒請求も犯罪の対象に含まれる。

 また、民事的にも、弁護士への懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成するとの最高裁判例が存在する。

 そして、実際、懲戒請求をされた弁護士が、懲戒請求者を訴える事案はいくつも存在し、裁判所が損害賠償を認めているものも何件もある。

 つい先日も、同じ大量懲戒請求を受けた金竜介弁護士が懲戒請求者を提訴して勝訴したとの報道がなされたことも想起していただきたい。

 ちなみに、平成15年の東京地裁判決(東京地裁h15.10.15判決)に、次のような部分がある。

 本件懲戒請求の内容は,いわば難癖をつけるという種類の低次元のものであり,これにより原告が懲戒を受ける可能性は小さかったと思われる。本件懲戒請求から5か月以内に,懲戒委員会の審査に付さないとの決定が出されている。本件懲戒請求により,原告の代理人としての活動が実際に萎縮させられたこともない。

 しかし,被告は,原告と面識がないにもかかわらず,相手方当事者であるBの意向に沿って本件懲戒請求をし,これを悪用してCにベンツの引渡しを強要しようとした。これは,原告の弁護士業務の妨害を目的としたものでもあった。本件懲戒請求は姑息で悪質なものというほかない。このような濫用的申立てはできる限り排除されなければならないし,将来にわたって抑止されるべきである。また,原告は,本件懲戒請求により,弁明書の提出を余儀なくされるなどの迷惑を被っている。不当な懲戒請求が弁護士の名誉感情を損なうことは多言を要しない。

 このような事情を考慮する と,本件懲戒請求により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,300万円と認めるのが相当である。

 誰でもできるという懲戒請求であっても、事実無根の場合は、不法行為責任を負い、損害賠償金の支払義務を負うことになる。

 私や北弁護士、嶋崎弁護士に対する懲戒請求は、いずれも「事実上又は法律上の根拠を欠く」と言えるもので、不法行為になるものといえよう。

殺到型不法行為

 そして、今回のような圧倒的に多数の人間が少数の人間に刃を向けるような不法行為は、過去にあまり類例がない。

 これを'''殺到型不法行為'''と名付けた方がいるので、その呼称を使わせていただくことにする。

本訴訟の意義

 この殺到型不法行為は、被害者の多くは泣き寝入りするしか術がなかった。

 私も、今回のことで、見知らぬ人々からの多数の悪意を向けられるという経験を当事者として体験した。

 これまではこの「悪意」は社会的弱者や少数者に向けられていた。生活保護受給者しかり、在日朝鮮人しかりである。

 今、彼らの心境を思うと、とても怖かっただろうなという悲しい気持ちしかわいてこない。

 そして、これは卑怯にも匿名の陰に隠れて行われていた。

 

 今回は弁護士会の懲戒請求制度を使ったものであったので、全ての請求者の名前と住所が判明している。

 殺到型不法行為としては珍しく、加害者に対抗できる事案である。

 その意味で、本訴訟は、殺到型不法行為に立ち向かうという社会的な意義のある事件である。

だれでも被害者になる可能性がある

 

 この殺到型不法行為の被害者にはだれでもなる可能性がある。

 私自身も、まさか3000を超える懲戒請求をされるとは思っていなかった。

 いつでも、だれでも、何かの拍子にターゲットされる可能性はある。

 もし殺到型不法行為を受けたらどうしたらよいか。

 一般の人が何百人、何千人を相手にすることは困難だろう。

 となれば、やはり、そもそもこうした匿名性の陰に隠れながら多数で少数を攻撃する殺到型不法行為自体をなくしていくしかない。

 まず、加害者は、匿名性が剥がれれば法的責任を負う可能性があることを知っておく必要がある。

 ネット上にある「みんなでやれば怖くない」「匿名であれば怖くない」という、こうしたことが通じないことを明らかにする必要がある。

 今回起こした訴訟はそれを明らかにする意味もある。

  

 また、当然であるが、現実世界で面と向かって相手にやれないことは、匿名だとしてもやるべきではない。

 ネットの向こう側には生身の人間がいることを忘れてはならない。

 この意識の下で、慎重に行動していただきたい。

おわりに

 訴訟はまだ始まったばかりである。

 今回、とりあえず6名を訴えたが、今後はまだ和解をしていない懲戒請求者について順次提訴する予定である。

 引き続き注目いただきたい。

弁護士・日本労働弁護団幹事長

弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。

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