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「ブラック校則」見直しへ、大幅に改善した文科省「生徒指導提要」(改訂試案)。課題は現場への浸透か

室橋祐貴日本若者協議会代表理事
(写真:イメージマート)

教師用の生徒指導に関するガイドブックにあたる「生徒指導提要」(平成22年3月作成)が約10年ぶりに改訂される。

「校則」に関する項目も記載されていることから、近年の「ブラック校則」見直しの動きを受けて、どのように変更されるのか注目されている。

その見直しを進める文部科学省「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」が2021年6月から開催されてきたが、2022年3月29日に第7回が開催され、「生徒指導提要」の改訂試案が公開された(今後さらに精査し、2022年夏頃に確定版を公開予定)。

生徒指導提要の改訂に関する協力者会議(第7回)配付資料

これまで度々記事で「生徒指導提要」に言及し、「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」で、日本若者協議会で作成してきた「校則見直しガイドライン」が参考資料として配布されたこともあり、主な変更点の紹介、評価を行いたい。

総論としては、大幅に改善されており、期待以上と言っても過言ではない。

2021年末に校則議論を振り返った記事で、『中でも、曖昧な表現を減らし、「子どもの人権」を尊重することなどが明確に書かれるか、生徒参加が明確に位置づけられるかが要注目だ。』と述べたが、どちらも記載されることとなった。

関連記事:2021年なぜ校則議論は大きく進展したのか?そして来年の課題は?(室橋祐貴)

現状の「生徒指導提要」と「改訂試案」を比較しながら、変更点を整理していく。

※全ページでP238にもわたるが、今回は校則に関連する記述にフォーカスを当てて整理する。

子どもの権利を明確に記載

今回、まず注目したいのが、子どもの権利について明確に触れられている点だ。

平成22年3月作成の「生徒指導提要」では、子どもの権利についてほとんど触れられていなかったが、今回は、「児童の権利に関する条約」の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域にとって必須だとした上で、いわゆる4つの一般原則(差別の禁止、児童の最善の利益、生命・生存・発達に対する権利、意見を表明する権利)を明確に記載した。

平成22年3月作成「生徒指導提要」

(2)児童福祉機関との連携

子どもに関する福祉について、従来児童福祉という名称が使われてきましたが、児童の権利に関する条約や国際家族年の理念の影響を受けて「子ども家庭福祉」という考え方が広まってきています。

令和4年3月作成「生徒指導提要」(改訂試案)

1.5 生徒指導の取り組み上の留意点

誰一人取り残さない、切れ目のない生徒指導を学校全体として取り組む場合の留意点は、以下の通りです。

1.5.1 児童の権利の理解

まず、第一は、教職員の児童の権利に関する条約についての理解です。

(1)児童の権利に関する条約

児童生徒の人権の尊重という場合に、留意すべきは1989年(平成元年)11月20日に第44回国連総会において採択された児童の権利に関する条約です。日本は、1990年にこの条約に署名し、1994年に批准しています。児童とは、18歳未満のすべての者を指します。本条約の発効を契機として、児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。

(2)4つの原則

生徒指導を実践する上で、児童の権利に関する条約の4つの原則を理解しておくことが大切です。第一に、児童生徒に対するいかなる差別もしない、第二に、児童生徒にとって最もよいことを第一に考えること、第三に、児童生徒の命や生存、発達が保証されること、第四に、児童生徒は自由に自分の意見を表明する権利をもっていること。

関連する条文の概要は、以下の通りです。

①差別の禁止

児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。(第2条)

②児童の最善の利益

児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。(第3条)

③生命・生存・発達に対する権利

生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。(第6条)

④意見を表明する権利

児童が自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。(第12条)

いじめや暴力行為は、児童生徒の人権侵害であるばかりでなく、進路や心身に重大な影響を及ぼします。教職員は、いじめの深刻化や自殺の防止を目指す上で、児童生徒の命を守るという当たり前の姿勢を貫くことが大切です。また、安全・安心な学校づくりは、生徒指導の基本であり、同条約の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域にとって必須だといえます。

校則のホームページ公開や改定手続きを明文化することなどを求める

「校則の運用・見直し」の箇所では、上記の「児童の権利の理解」にも触れた上で、見直し方法に関して大幅に加筆されている。

校則の位置付け

まず、内容部分を比較する。

平成22年3月作成「生徒指導提要」

第1節 校則

校則は、学校が教育目的を実現していく過程において、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められており、小学校では「○○学校のきまり」、「生活のきまり」、「よいこの一日」、中学校・高等学校では「校則」、「生徒心得」などと呼ばれています。これらは、児童生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長していくための行動の指針として、各学校において定められています。

児童生徒が心身の発達の過程にあることや、学校が集団生活の場であることなどから、学校には一定のきまりが必要です。また、学校教育において、社会規範の遵守について適切な指導を行うことは極めて重要なことであり、校則は教育的意義を有しています。

1 校則の根拠法令

校則について定める法令の規定は特にありませんが、判例では、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内において校則を制定し、児童生徒の行動などに一定の制限を課することができ、校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にあるとされています。

裁判例によると、校則の内容については、学校の専門的、技術的な判断が尊重され、幅広い裁量が認められるとされています。社会通念上合理的と認められる範囲で、校長は校則などにより児童生徒を規律する包括的な権能を持つと解されています。

2 校則の内容と運用

(1)校則の主な内容

校則には、学業時刻や児童会・生徒会活動などに関する規則だけでなく、服装、頭髪、校内外の生活に関する事項など、様々なものが含まれています。校則の内容は、社会通念に照らして合理的とみられる範囲内で、学校や地域の実態に応じて適切に定められることとなるので、全国一律の校則があるわけではありません。学校種や児童生徒の実情、地域の状況、校風など、学校がその特色を生かし、創意工夫ある定め方ができます。

ただし、しつけや道徳、健康などに関する事項で、細かいところまで規制するような内容は、校則とするのではなく、学校の教育目標として位置付けた取組とすることや、児童生徒の主体的な取組に任せることで足りると考えられています。

【校則の例】

・通学に関するもの(登下校の時間、自転車・オートバイの使用等)

・校内生活に関するもの(授業時間、給食、環境美化、あいさつ等)

・服装、髪型に関するもの(制服や体操着の着用、パーマ・脱色、化粧等)

・所持品に関するもの(不要物、金銭等)

・欠席や早退等の手続き、欠席・欠課の扱い、考査に関するもの

・校外生活に関するもの(交通安全、校外での遊び、アルバイト等)

令和4年3月作成「生徒指導提要」(改訂試案)

3.6.1 校則の運用・見直し

(1)意義・位置付け

児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められる校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものです。校則は、各学校が教育基本法等に沿って教育目的を実現していく過程において、児童生徒の発達段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて、最終的には学校長により制定されるものです。校則の在り方は、特に法令上は規定されていないものの、これまでの判例では、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目的の実現という観点から学校長が定めるものとされています。また、学校教育において社会規範の遵守について適切な指導を行うことは重要であり、学校の教育目的に照らして定められる校則は、教育的意義を有するものと考えられます。

校則の制定にあたっては、少数派の意見も尊重しつつ、児童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとなるよう配慮することも必要となります(→1.5.1児童の権利の理解)。

内容に関しては、そこまで大きな変更点はないが、校長の権限や少数派の意見の尊重など、細部で重要な変更が加えられている。

平成22年3月作成「生徒指導提要」

「社会通念上合理的と認められる範囲で、校長は校則などにより児童生徒を規律する包括的な権能を持つ」

令和4年3月作成「生徒指導提要」(改訂試案)

「社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目的の実現という観点から学校長が定めるものとされています。」

加筆「校則の制定にあたっては、少数派の意見も尊重しつつ、児童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとなるよう配慮することも必要となります(→1.5.1児童の権利の理解)。」

校則の運用

運用部分では、「校則の内容については、普段から学校内外の者が参照できるように学校のホームページに公開しておくことや、それぞれの決まりの意義を理解し、児童生徒が主体的に校則を遵守するようになるためにも、制定した背景についても示しておくことが適切であると考えられます。」が加えられ、2021年の萩生田光一文科大臣(当時)の答弁の内容が反映されている。

関連記事:萩生田文科大臣「人権・人格を否定する校則は望ましくない」。校則のHP公開にも前向きな姿勢(室橋祐貴)

平成22年3月作成「生徒指導提要」

(2)校則の運用

校則に基づき指導を行う場合は、一人一人の児童生徒に応じて適切な指導を行うとともに、児童生徒の内面的な自覚を促し、校則を自分のものとしてとらえ、自主的に守るように指導を行っていくことが重要です。教員がいたずらに規則にとらわれて、規則を守らせることのみの指導になっていないか注意を払う必要があります。

校則に違反した児童生徒に懲戒等の措置をとる場合がありますが、その際には、問題の背景など児童生徒の個々の事情にも十分に留意し、当該措置が単なる制裁的な処分にとどまることなく、その後の指導の在り方も含めて、児童生徒の内省を促し、主体的・自律的に行動することができるようにするなど、教育的効果を持つものとなるよう配慮しなければなりません。

また、校則の指導が真に効果を上げるためには、その内容や必要性について児童生徒・保護者との間に共通理解を持つようにすることが重要です。そのため、校則は、入学時までなどに、あらかじめ児童生徒・保護者に周知しておく必要があります。その際には、校則に反する行為があった場合に、どのような対応を行うのか、その基準と併せて周知することも重要です。

令和4年3月作成「生徒指導提要」(改訂試案)

(2)校則の運用

校則に基づく指導を行うにあたっては、校則を守らせることにばかりこだわることなく、何のために設けた決まりであるのか、教職員がその背景や理由についても理解しつつ、児童生徒が自分事としてその意味を理解して自主的に校則を守るように指導していくことが重要です。そのため、校則の内容については、普段から学校内外の者が参照できるように学校のホームページに公開しておくことや、それぞれの決まりの意義を理解し、児童生徒が主体的に校則を遵守するようになるためにも、制定した背景についても示しておくことが適切であると考えられます。

その上で、校則に違反した場合には、行為を正すための指導に止まるのではなく、違反に至る背景など児童生徒の個別の事情や状況を把握しながら、内省を促すような指導となるよう留意しなければなりません。

校則の見直し

校則の見直しについては、より具体的な取り組み例が加えられ、平成22年作成の生徒指導提要では、あくまで例示のみだったが、児童生徒や保護者等の意見を聞くこと、校則見直しの変更プロセスを明示化することが「望ましい」とされている。

平成22年3月作成「生徒指導提要」

(3)校則の見直し

学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は変化するため、校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直さなければなりません。

校則の内容の見直しは、最終的には教育に責任を負う校長の権限ですが、見直しについて、児童生徒が話し合う機会を設けたり、PTAにアンケートをしたりするなど、児童生徒や保護者が何らかの形で参加する例もあります。校則の見直しに当たって、児童会・生徒会、学級会などの場を通じて児童生徒に主体的に考えさせる機会を設けた結果として、児童生徒が自主的に校則を守るようになった事例、その取組が児童生徒に自信を与える契機となり、自主的・自発的な行動につながり、学習面や部活動で成果を上げるようなった事例などがあります。校則の見直しを学校づくりに活かした取組といえます。

このように、校則の見直しは、校則に対する理解を深め、校則を自分たちのものとして守っていこうとする態度を養うことにつながり、児童生徒の主体性を培う機会にもなります。

令和4年3月作成「生徒指導提要」(改訂試案)

(3)校則の見直し

校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化を踏まえて、校則の意義を適切に説明できないようなものについては、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行う必要があります。さらに、校則により、教育的意義に照らしても不要に行動が制限されるなど、影響を受けている児童生徒がいないか、いる場合にはどのような点に配慮が必要であるか、検証・見直しを図ることも考えられます。

校則については、最終的には学校長により適切に判断される事柄ですが、その内容によっては、児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼすことがあることから、その在り方については、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいと考えられます。また、その見直しにあたっては、毎年度の生徒会や保護者会といった機会において、校則について確認したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが必要です。そのためには、校則を策定したり、見直したりする必要がある場合に、どのような手続きを踏むべきか、その過程についても示しておくことが望ましいと考えられます。

なお、校則の見直しに関して、たとえば、以下のような取り組みにより、校則に向き合う機会を設けていく学校や教育委員会があります。

【学校における取り組み例】

・各学級で校則や学校生活上の規則で変更してほしいこと、見直してほしいことを議論。

・生徒会やPTA会議、学校評議員会において、現行の校則について、時代の要請や社会常識の変化等を踏まえ、見直しが必要な事項について意見を聴取。

・児童生徒や保護者との共通理解を図るため、校則をホームページに掲載するとともに、入学予定者や希望者等を対象とした説明会において、校則の内容について説明。

【教育委員会における取り組み例】

・校則の内容、見直し状況について実態調査を実施。

・学校等の実態に即した運用や指導ができているか等の観点から、必要に応じて校則を見直すよう依頼。

・校則を学校のホームページへ掲載するとともに、校則について生徒が考える機会を設けられるよう改定手続きを明文化するなど、児童生徒・保護者に周知するよう依頼。

児童生徒の関与

さらに、新たに、「児童生徒の関与」という項目が加えられ、その意義が記載された。

令和4年3月作成「生徒指導提要」(改訂試案)

(4)児童生徒の関与

校則の見直しの過程に児童生徒自身が関与することは、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながります。また、校則を見直す際に児童生徒が主体的に参加することは、学校のルールを無批判的に受け入れるのではなく、自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものとなります。

これまで度々、「学校内民主主義」の重要性や意義を語り、文部科学省にも提言してきたが、教師用の生徒指導に関するガイドブックにあたる「生徒指導提要」に記載される方向となった。

関連記事:なぜ「校則の改正プロセス明文化」が重要なのか?高校生らが提言書を文科省に提出(室橋祐貴)

課題は現場への浸透か?

大幅に改善された「生徒指導提要」(改訂試案)。

ただ課題がないわけではない。

一番の課題は、この「生徒指導提要」(改訂試案)に記載されている内容がどこまで現場に理解されるかだ。

「児童の権利に関する条約」の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域にとって必須だと、今回明確に記載されたが、現状の日本社会において、「児童の権利に関する条約」が理解されているかというと、正直厳しいと言わざるを得ない。

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが2019年に全国の15歳から80代までの3万人を対象に実施した子どもの権利に関するアンケート調査結果によると、子どもの権利条約に関して、「内容までよく知っている」と回答した大人はたったの2.2%となっている(子どもは8.9%)。

回答者を教員に限定すれば、少しは上がるだろうが、これまで子どもの権利を侵害してきた「ブラック校則」が許容されてきた事実を踏まえると、心許ない(子どもの「管理」を学校に求めてきた保護者や地域住民ももちろんその一因だが)。

今後は、教職課程において、「子どもの権利条約」を学ぶだけでなく、日本若者協議会「校則見直しガイドライン」で書いたように、「生徒手帳等に、憲法と子どもの権利条約を明記する」など、学校現場で学ぶ機会を作る必要もある。

日本若者協議会「校則見直しガイドライン」

(5)生徒手帳等に、憲法と子どもの権利条約を明記する

日本国憲法第11条に定める基本的人権、子どもの権利条約に定める最善の利益の実現、意見表明権などについて、児童生徒、保護者、校長・教職員等の学校のステークホルダーの全てが学び、その重要性を共有します。生徒手帳等に主な条項を記載するだけでなく、新学年の始めや日常の授業など学校内で学ぶ機会も積極的に作ります。

また、児童生徒が校則や子どもの権利について、外部の専門家に相談できるように、各都道府県の弁護士会の連絡先を載せるなどの工夫も考えられます。

今国会では子どもの権利を包括的に定めた「こども基本法」が成立しようとするなど、着実に子どもの権利に関する社会的認識は変わりつつある。

ガイドラインや法律だけで、実態は空洞化しないよう、現場でどう浸透させるかが次の大きな課題だ。

日本若者協議会代表理事

1988年、神奈川県生まれ。若者の声を政治に反映させる「日本若者協議会」代表理事。慶應義塾大学経済学部卒。同大政策・メディア研究科中退。大学在学中からITスタートアップ立ち上げ、BUSINESS INSIDER JAPANで記者、大学院で研究等に従事。専門・関心領域は政策決定過程、民主主義、デジタルガバメント、社会保障、労働政策、若者の政治参画など。文部科学省「高等教育の修学支援新制度在り方検討会議」委員。著書に『子ども若者抑圧社会・日本 社会を変える民主主義とは何か』(光文社新書)など。 yukimurohashi0@gmail.com

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