京都市生まれ。洛星中・高等学校、東京大学法学部を卒業後、同大学大学院、パリ第十大学大学院で憲法学を専攻。2002年より九州大学法学部准教授、2014年より教授。主な著作に、『憲法学の現代的論点』(共著、有斐閣、初版2006年・第2版2009年)、『ブリッジブック法学入門』(編著、信山社、初版2009年・第2版2013年)、『法学の世界』(編著、日本評論社、初版2013年・新版2019年)、『憲法学の世界』(編著、日本評論社、2013年)、『リアリズムの法解釈理論――ミシェル・トロペール論文撰』(編訳、勁草書房、2013年)、『憲法主義』(共著、PHP研究所、初版2014年・文庫版2015年)。
記事一覧
- 同性婚と憲法24条(補遺)ーー宇都宮地裁真岡支部判決の憲法論
宇都宮地裁真岡支部判決の全文PDFを入手した。前稿執筆時点では判決文未読であったため、本稿では、判決文を読んだうえでの若干の補足説明を試みる。やや専門的な内容を含むことをご了承いただきたい。
- 同性婚と憲法24条
2019年9月19日、宇都宮地裁真岡支部が、同性カップルの法的保護のあり方に関して画期的な判決を下した(中畑洋輔裁判官)。この判決の憲法24条理解は、政府の憲法解釈と異なるのか否かを、簡単に解説する。
- 生前退位に憲法改正は必要ない
天皇の生前退位を認めるためには、皇室典範の改正では足りず、憲法改正が必要になるという議論がある。しかしこの議論は、憲法学界における通説的見解とも、日本政府のこれまでの見解とも異なるものである。
- 18歳選挙権の導入にあたって
2015年6月、公職選挙法が改正され、いわゆる18歳選挙権が導入された。公選法改正の成立が見通された時期(2015年3月)に、共同通信社から18歳選挙権についての論評を求められ執筆したのが本稿である。
- 内閣法制局長官が臨時国会召集要求に応じなくても違憲ではないと答弁したというのは本当か?
一定数の議員から臨時国会召集の要求があった場合には、内閣は召集を決めなければならない(憲法53条)。ところが産経新聞は、過去に内閣法制局長官がそうしなくても違憲ではないと答弁したと言う。本当だろうか。
- 安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である
2015年10月21日、野党議員が連名で臨時国会の召集を要求したが、安倍政権はこれを無視する様子をみせている。これは憲法の定めに明確に反する事態であるが、どう考えるべきだろうか。分かりやすく解説する。
- 現在に至るまで、最高裁判所が自衛隊を合憲と判断したことはない
集団的自衛権の行使容認のための「解釈改憲」を主張する産経新聞の紙面には、このところ、事実に反する重大な誤りが目立つように思われる。今回は、岡崎久彦氏の論説を検証する。
- 岸内閣が集団的自衛権を容認する答弁をしたというのは本当か?
集団的自衛権についての政府解釈を変更しようという動きがある。その際、政府解釈はこれまでにも揺らぎ実際に変更もされてきたのだから、今後の変更も可能だと主張されることがある。それは事実だろうか。(その2)
- 集団的自衛権と内閣法制局ーー禁じ手を用いすぎではないか
安倍首相は、集団的自衛権についての政府解釈の変更に突き進んでいるようである。しかし、これほど重大な問題について、正規の改憲に訴えることなく「解釈改憲」でやり過ごそうとすることは、とても正当化できない。
- 内閣法制局の憲法解釈が時代の変遷により変わってきたという事実はあるのか?
集団的自衛権についての政府解釈を変更しようという動きがある。その際、政府解釈はこれまでにも揺らぎ実際に変更もされてきたのだから、今後の変更も可能だと主張されることがある。それは事実だろうか。(その1)
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