米国で性犯罪者に275年半の拘禁刑 「ワンストライクアウト法」とは?
米国オレゴン州の裁判所で、少女4人に対する性犯罪に問われた34歳の男に対し、275年半の拘禁刑が宣告された。「ワンストライクアウト法」と呼ばれる特別な法律に基づく。
どのような事案?
報道によれば、次のような事案だ。
「オレゴン州ダグラス郡の裁判所で6月1日、検察官が『前代未聞』と表現する判決が下された」
「問われたのは4人の少女に対する29件の性犯罪だ。犯行は2014年8月から2020年1月の間に行われたとされる」
「7件の第一級ソドミー罪(自然に反する性行為)と3件の第一級性的暴行罪でそれぞれ25年、3件の第一級性的虐待罪で[それぞれ]75ヵ月、1件の第一級性的暴行未遂で45ヵ月、1件の第二級性的虐待罪で36ヵ月の懲役刑となり、合計で275年6ヵ月の懲役となった」
「検事は『被害者一人一人に犯した罪を正当に判断してほしい』と主張。『彼女たちは決して同じではありません』と、何人もの少女が一生立ち直れないようなトラウマを抱えていることを訴えた」
米国では受刑者に刑務作業の義務がないので、「懲役刑」という表現は不正確であり、一般には「拘禁刑」と呼ばれる。ただ、公判を担当した検察官が「前代未聞」と語るほど、悪質な事件であることは確かだ。
量刑が「青天井」
わが国では、2017年の刑法改正で性犯罪の厳罰化が図られた。しかし、強制性交等罪の最高刑は懲役20年のままで変更されなかった。性犯罪に限らず、それが刑法における有期懲役の上限だからだ。
複数の事件で併せて有罪になれば、最高刑が1.5倍増しの懲役30年まで引き上げられるものの、被害者を死傷させない限り、たとえ何十件に及ぼうと無期懲役はない。
一方、米国では、有罪になった犯罪ごとに刑を決め、単純に合算するシステムになっている。まさしく「青天井」だ。
2013年にも、オハイオ州で女性3人に対する誘拐や監禁、性的暴行など900超の事件で有罪になった男が、「終身刑1回+拘禁刑1000年」を宣告されている。
「ワンストライクアウト法」とは?
ただ、それでも1件ごとの刑期が情状を酌量して3年とか5年といったものであれば、たとえ合計しても簡単には275年半といった数字にはならない。
先ほどの記事には触れられていないが、オレゴン州には「ワンストライクアウト」「ワンストライク・ユーアーアウト」などと呼ばれる特別な法律が存在する。住民投票を経て1995年に可決されたものだ。
これによれば、第一級殺人罪や第一級性的暴行罪といった特定の重大犯罪の場合、たとえ初犯で1件しか起こしていなくても、また、犯人にどれだけ有利な情状があろうとも、この法律に規定されている刑期を下回る量刑は許されない。
しかも、オレゴン州には、有名な児童性虐待事件の被害者の名を冠した「ジェシカ法」と呼ばれる法律がある。「ワンストライクアウト法」と組み合わせれば、12歳未満の被害者に対する性虐待は1件あたり必ず25年の拘禁刑になる。2件で50年、3件で75年だ。
こうした法律は、被害者団体の請願に基づいて制定されたものだ。裁判官が犯人に温情をかけ、寛大な刑期を言い渡したとしても、彼らの改善や更生には繋がらず、むしろできるだけ長く社会から隔離したほうが、それだけ社会が守られるという理屈に基づく。(了)