逮捕され片手に手錠をガチャリ その瞬間、ダッシュで逃げたら逃走罪になる?
茨城でトラクターの無免許運転をしたとして現行犯逮捕された男が、右手に手錠をかけられた瞬間、警察官を振り払い、猛ダッシュで逃げた。2日後に警察に出頭し、再び逮捕されたが、衣服を変え、手錠も外されていた。
逮捕は対象外
しかし、男を刑法の逃走罪に問うことはできない。「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」が対象だからだ。前者は懲役受刑者が、後者は裁判所の勾留決定に基づいて勾留されている者がその典型だ。
逮捕状による逮捕はこれに当たらないし、現行犯逮捕も対象外だ。したがって、たとえ逮捕されて手錠をかけられた後、逃げたとしても、逃走罪は成立しない。
保釈中や勾留執行停止中に行方をくらませても逃走罪が成立しないのと同じ理屈だ。
手錠を壊したら?
では、もし手錠を壊していたとしたらどうか。この点、刑法には、最高刑が懲役1年の逃走罪を厳罰化し、懲役5年まで科せるようにした加重逃走罪がある。
刑務所の鉄格子を切断したり、手錠など拘束のための器具を損壊した場合、この加重逃走罪が成立する。
こちらは逮捕状により逮捕された者も含まれるが、それでも令状を要しない現行犯逮捕は対象外だ。しかも、逃走する際に手錠を壊したわけでもない。したがって、男が加重逃走罪に問われることはない。
基本の徹底を
警察は手錠の行方を捜査中だという。逃げたことで右手に付けた手錠を盗んだとして窃盗罪に問うことも考えられるが、これも無理だ。窃盗罪の成立には経済的用法に従って利用処分する意思が必要であり、今回のケースではこれが認められないからだ。
ただ、もし逃走後に手錠を外す際に壊していれば、器物損壊罪に問うことは可能だろう。また、警察官を振り払った際の状況によっては、公務執行妨害罪も成立する。
深夜の農村地帯における事件とはいえ、2人の警察官がいたのにまんまと逃げられ、付近住民に大きな不安を与えた。再発防止のためには、手錠をかける際の被疑者の動静確認など、改めて基本の徹底が必要だ。(了)