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皇室の縁談でも話題 「婚姻」と「結婚」、法的な違いは?

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:アフロ)

 皇室の縁談が話題だ。報道では「婚姻」と「結婚」という用語が混同されている。しかし、法的には両者は全く別のものだ。

基本は「婚姻」

 まず、憲法や民法などでは、「結婚」ではなく「婚姻」という用語だけが使われている。有名な憲法24条1項も「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し…」と規定されているし、次のとおり民法でも同様だ。

「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」

「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」

「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」

「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」

 皇室典範の規定も、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」というものだ。

刑法には「結婚」も

 しかし、刑法には「婚姻」と「結婚」という2つの用語が登場する。例えば、次のようなものだ。

(1) 重婚罪

 「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする」

(2) 営利目的等略取誘拐罪

 「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する」

(3) 人身売買罪

 「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する」

 2017年の刑法改正で(2)のわいせつ・結婚目的による略取誘拐が親告罪から非親告罪に変更されたが、改正前は、事件後に被害者が犯人と「婚姻」した場合、その無効・取消しの裁判が確定したあとでなければ告訴の効力はないとされていた。

届け出の有無がポイント

 すなわち、法的には「婚姻」と「結婚」という用語は明確に使い分けられている。両者の違いだが、先ほど挙げた民法の規定からも明らかなとおり、婚姻届を提出し、受理されたものか否かという点になる。

 「婚姻」は婚姻届を介した法的な人間関係、「結婚」はパートナーとの生活を含めた事実上の結びつきということになる。それこそ、法律には「結婚披露宴」という用語はあっても、「婚姻披露宴」という用語はない。

 例えば、男性がある女性を妻にしたいと考え、事実上の夫婦生活を送るため、その意に反して拉致すれば、婚姻届を提出したか否かに関わりなく、(2)の結婚目的略取罪が成立する。

 一方、配偶者のいる男性が妻以外の女性と不倫関係に至ったとしても、婚姻届の提出・受理がない以上、重婚罪は成立しない。わが国には姦通罪もないから、あくまで倫理上の問題に帰着するというわけだ。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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