ノート(158) 8時間労働で10時間睡眠 刑務所における日々の生活の流れ
~確定編(9)
受刑21/384日目
動作時限
朝になり、舎房全体に小中学校で流れるようなチャイムが鳴り響いたあと、壁のスピーカーから爽やかなメロディーが流れてきた。この日は平日の火曜日であり、起床時間である午前6時40分だと分かった。
刑務所で「動作時限」と呼ばれる一日のスケジュールは、つぎのようなものだった。
【平日】
6:40 起床◎
7:00 点検
7:10 朝食
7:40 出室・検身
7:50 作業開始◎
12:00 昼食◎
12:40 作業開始◎
16:30 還室準備◎
16:40 検身・還室
16:50 点検
17:00 夕食
17:30 内省
17:40 余暇・仮就寝
21:00 就寝
【免業日】
7:20 起床◎
7:40 点検
7:50 朝食
8:30 余暇
11:30 昼食
12:00 仮横臥◎
13:00 余暇◎
16:20 夕食
16:50 点検
17:00 内省
17:10 余暇・仮就寝
21:00 就寝
◎はチャイムが鳴る
被疑者・被告人と有罪判決が確定した懲役受刑者との一番の違いは、平日に刑務作業が義務付けられているという点だ。
これがない「免業日」とは、土日祝日、年末年始の6日間、夏季の3日間のほか、居室で作文などを行う月2日の教育的指導日がそれにあたる。
大阪拘置所だと第2、第4水曜日だったが、静岡刑務所では第2、第4金曜日であり、土日を含めると3連休が月2回ある形となっていた。
また、刑務所は10時間睡眠であるうえ、布団を敷いて横になってもよい「仮就寝」「仮横臥」の時間も含めると寝てばかりだ。居室で寝ていれば逃亡や反抗などなく、少人数で多数の受刑者を管理している刑務官も楽だからだ。
社会での不規則な生活で心身ともにボロボロという受刑者も多く、社会復帰に向けてこれを癒やし、規則正しい生活態度を身につけさせるという狙いもある。
起床から点検まで
刑務所ではこの動作時限が絶対であり、これに基づき、さらに日々の生活に関する細々としたルールが決められていた。
まず、たとえ早く目が覚めていても、起床時間までは布団の中で静かに横になっていなければならず、本を読んだり、ほかの受刑者と話をしたり、早く布団をたたんだり、洗顔するなどして他人の睡眠を妨げることは許されない。
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