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ノート(157) 違反者には懲罰や刑罰も 刑務所内における厳しい掟とは

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:アフロ)

~確定編(8)

受刑20/384日目(続)

遵守事項の内容

 独房に備え付けられている「所内生活のしおり」には、すでにお話しした所内生活の心得のほか、遵守事項が条文の形で記されていた。この掟に違反したら、懲罰を科されるというものだ。

 それだけだと仮釈放の判断に影響を与えるものの、刑期が伸びることはない。しかし、もし違反行為が刑罰法規にも触れるような場合には、特別司法警察職員として捜査権限を有している警備隊の職員らが取調べなどの捜査を遂げ、立件や送検を行うことになる。起訴されて有罪になれば、その分だけ刑期が加算され、社会復帰も遅れるというわけだ。

 大阪拘置所にも同様のルールがあり、重なる部分も多かったが、刑務所の場合はより厳しい内容となっていた。具体的には、次のようなものだった。

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元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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