ノート(157) 違反者には懲罰や刑罰も 刑務所内における厳しい掟とは
~確定編(8)
受刑20/384日目(続)
遵守事項の内容
独房に備え付けられている「所内生活のしおり」には、すでにお話しした所内生活の心得のほか、遵守事項が条文の形で記されていた。この掟に違反したら、懲罰を科されるというものだ。
それだけだと仮釈放の判断に影響を与えるものの、刑期が伸びることはない。しかし、もし違反行為が刑罰法規にも触れるような場合には、特別司法警察職員として捜査権限を有している警備隊の職員らが取調べなどの捜査を遂げ、立件や送検を行うことになる。起訴されて有罪になれば、その分だけ刑期が加算され、社会復帰も遅れるというわけだ。
大阪拘置所にも同様のルールがあり、重なる部分も多かったが、刑務所の場合はより厳しい内容となっていた。具体的には、次のようなものだった。
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