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「3日に1回」女性を狙い体当たり、男は「歩きスマホを注意」 トラブル防止に法規制が必要か

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

 歩きスマホによるトラブルが話題だ。加害者のみならず被害者にもなり得る。9月26日にも、歩きスマホの女性を狙って体当たりを繰り返していた男が、傷害容疑で警視庁に逮捕されている。

「注意を促すため」

 会社員である49歳の男の供述によれば、男は2年前に歩きスマホの女性にぶつかり、階段から落とされる被害を受けたという。そこで、歩きスマホの女性を見ると、3日に1回くらいの頻度で体当たりするようになった。

 逮捕容疑は、2019年6月、東京メトロ千代田線・二重橋前駅のホームで、歩きスマホをしていた30代の女性に対し、右肘を突き出して体当たりし、胸部に全治3週間のケガを負わせたというものだ。

 防犯カメラの映像などから犯人としてこの男が特定され、逮捕に至ったが、「注意を促すためだった」と供述して容疑を認めているという。

 6月以降、このホームだけでも同様の事件が相次いでおり、30代の女性が骨を折る重傷、50代の女性が頭部を負傷する被害を受けている。

被害者となるケース

 このように、歩きスマホの側が被害者となるケースも数多く発生している。今回のように単に体当りされてケガを負わされるという場合だけでなく、歩きスマホを狙った「当たり屋」もいる。

 すなわち、歩きスマホにぶつかって大げさに転倒し、ケガをしたから金を払えといった要求をしたり、はじめから画面にヒビが入っているスマホをバッグの中に入れておき、衝突の衝撃で壊れたから弁償しろといった要求をするパターンだ。

 「当たり屋」のプロは自分の方からぶつかっていかず、ヘッドホンを装着して歩きスマホをしている注意散漫な「カモ」を見つけると、その進路の前に後ろ向きで立ち、あえて追突されて勢いよく前に倒れ、「膝を痛めた」と大騒ぎするなど、巧妙な手口を使う。

 これだとお互いに正面衝突した場合よりも歩きスマホの落ち度が大であると見られるからだ。彼らのその場での請求額は5千円とか1万円といった程度であり、あきらめて支払ってしまうように計算ずくで犯行に及んでいる。

 このほか、歩きスマホによる「自爆事故」、すなわち階段やプラットホームからの転落、転倒などで自らが大ケガをすることも多い。

加害者となるケース

 駅のプラットホームや構内、ショッピング街、階段、路上などを歩いていて、歩きスマホとすれ違いざまにぶつかりそうになり、ヒヤッとした経験をした人は多いだろう。現に衝突したとか、転倒させられてケガまでさせられたといった人もいるのではないか。

 特に片手に持ったスマートフォンの画面を注視し、SNSのメッセージを作成するといった操作を行いつつ、両耳にイヤホンをつけ、音楽を聞きながら歩いている相手は怖い。

 歩きスマホの側が別の歩行者とぶつかり、転倒させるなどしてケガを負わせれば過失致傷罪(最高刑は罰金30万円)になるし、死亡させれば過失致死罪(同罰金50万円)だ。不注意の程度がひどければ、重過失致傷罪や致死罪(同懲役5年)が適用されることになる。民事上の損害賠償責任も降りかかってくる。

 今回の男は故意に体当たりしているばかりか、女性に重傷まで負わせており、しかも自分よりも弱い女性ばかりを狙ったもので、言語道断だ。「注意を促すため」ということであれば、立ち止まって口頭で注意すれば足りるわけだから、実力行使に出た以上、傷害罪の中でも特に情状が悪い。厳重処罰が求められる。

 それでも、「歩きスマホには迷惑させられているから、気持ちだけはわかる」という人も多いだろう。

法規制が必要か

 このように、歩きスマホはトラブルの温床にほかならない。まずはマナーで解決すべき問題ではあるものの、そろそろ法律や条例による規制を真剣に考えるべき時期に来ているのではないか。

 衆議院でも、2016年に所属議員が政府に対して歩きスマホに関する次のような質問を提示している。

 アメリカ合衆国ニュージャージー州フォートリーでは、歩きスマホを禁止する歩きスマホ規制条例を2012年に制定し、違反者には85ドルの罰金が科されることになりましたが、我が国でも同様の法規制を求める声が一部に上がっております。

 以下、質問いたします。

一 歩きスマホを禁止する法規制の是非について、政府の見解を伺います。

二 法規制しない場合、せめて、歩きながらスマートフォンの操作が出来ないようにする機能を付加することを、政府として携帯事業者に求めるべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

出典:歩きスマホに関する質問主意書

 このときの政府答弁は「事故の発生状況等を踏まえつつ、慎重に検討すべきものと考える」といったものだったが、その後の3年間で歩きスマホによるトラブルは一向に解決に向かっていない。

 法律や条例で規制する場合、「歩きスマホとは何か」という定義から固めなければならないが、例えば罰則こそないもののすでに「交通安全基本条例」で規制を開始している京都府では、次のような規定を設けている。

「歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通安全に関する法令を遵守するとともに、歩きスマホ(その操作を指で画面上をなぞることにより行う携帯電話又はそれに類似する機器を操作しながら歩行することをいう。)のように車両への注意力が散漫となる行為は慎むなど、道路交通に危険を生じさせないように努めなければならない」

 歩きスマホに対してどの程度のペナルティを科すべきかなど、慎重に検討すべき問題は多々あるが、先ほど述べた当事者間の口頭注意から暴力沙汰に発展することも考えられるので、警察官が歩きスマホに対して警告できるようなシステムの構築も必要ではなかろうか。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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