「にゃんこスター」と「にゃんごすたー」の商標問題について
にゃんこスターなるお笑いグループがキング・オブ・コントに出場し、優勝こそできなかったものの注目を集めたようです(参考記事)。私も、たまたま今朝の「スッキリ!」で見ましたが、面白いかどうかは別として(笑)勢いはあると思いました。
さて、「にゃんこスター」という名前から青森の黒石市のドラムを叩くゆるキャラ「にゃんごすたー」を思い出した人も多いでしょう。実際、検索エンジンで「にゃんこスター」で検索すると「にゃんごすたー」優先で検索されてしまったりします。両者を間違える人はたぶんいないと思うのですが、注意すべき点は「にゃんごすたー」は今年の6月に商標登録(第5953045号)されているという点です(権利者は「中の人」だと思われますが、ここでは触れないでおきます)。
「にゃんごすたー」の商標登録の指定商品はタオル類や被服類なので、現時点で「にゃんこスター」の芸能活動に商標権の観点から影響が出ることは考えられません(商品や役務(サービス)が非類似なら商標権侵害にはなりません)が、将来的に「にゃんこスター」が売れて関連グッズの販売などがされるようになると「にゃんごすたー」の商標権侵害の可能性が出てきます。
けしからん訴えろレベルの話では全然ないですが、老婆心ではあるものの一応話は通しておいた方がよいのではと思います(もし、既に内々で話してますということだったらすみません)。