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騒音トラブルで騒音を測定しようとしている人へ、これだけは理解しておいて下さい

橋本典久騒音問題総合研究所代表、八戸工業大学名誉教授
(提供:PantherMedia/イメージマート)

 筆者の騒音問題総合研究所では無料で騒音問題の相談を受けつけているため、様々な悩みや相談が寄せられます。その相談で多いのが、トラブル相手が発する音の大きさ、すなわち騒音レベルを測定したいのだけれど、どうしたらよいかというものです。もちろん、役所や警察に訴えたり、裁判を起こす準備をしたりするためです。このような攻撃的な対応は好ましくありませんが、相談を受ければ対応せざるを得ません。しかし、騒音レベルを測定するというのはそんなに簡単なことではありません。技術的な知識だけでなく、行政的な知識、法律的な知識も必要です。それらに関して最低限これだけは知っておくべきという内容を解説します。

判決文に書かれていた70メガヘルツの音とは

 近隣騒音トラブルの裁判記録を調べていて、驚くような記述に出くわしたことがあります。野良猫への餌やりをきっかけとして、店の経営者とその店舗の大家さんが諍いを始め、それが徐々にエスカレートして裁判にまで発展してしまった事例でした。店の経営者が、大家に対し野良猫への餌やりを止めるよう苦情を言ったところ、大家側は、飼い犬を外につないで長時間鳴かせたり、窓を開けて大音量で音楽を流したりと嫌がらせを続けたというものです。これに対し、店の経営者が裁判に訴えて数百万円の慰謝料と謝罪看板の掲示を請求し、判決ではこのうち慰謝料が認められました。

 その判決文の中で、『(被告1が)犬を外に出している時間が1時間を越えることも多くなった。また、(もう一人の)被告2も犬を外に出す行為を手伝うようになった。犬の鳴き声は相当大きく、70メガヘルツに達することもあった。(中略)掃除の際に自宅の窓を開け放して、ラジカセから大音量(時には80メガヘルツを超える)の音楽を流し、そのため原告らの睡眠が妨害されることがあった。』

と記述されていました。これを読んで思わず笑ってしまいましたが、このような判決文を、よくみんな納得して受け入れたものだと驚きました。しかも判例として残っています。

 音に詳しくない方もいらっしゃると思うので、一応解説をしておきます。音の大きさはデシベル(dB)で表されます。ですから、まず単位が間違っています。そして音の高さはヘルツ(Hz)で表されます。高さとはもちろん、高い音、低い音の高さです。人間が聞くことが出来る音の高さを可聴周波数といい、下は20ヘルツから上は2万ヘルツまでと言われています。判決文にあるメガヘルツというのは百万ヘルツのことですから、70メガヘルツというのは7千万ヘルツとなり、人間にはとても聞こえない音です。一般的には、数十メガヘルツというのはFM放送の電波の周波数ぐらいです。

 判決文は、単純にデシベルとメガヘルツを間違って使っただけだと思いますが、どこからメガヘルツという言葉が出てきたかは不明です。騒音の大きさを争った裁判で、裁判官が音の基本を全く分かっておらず、それで判決を下してしまっていいのかと思ってしまいます。多分、原告側の訴状か準備書面に書かれていたものをそのまま引用したのだと思いますが、原告も被告も裁判官も誰も騒音についてよく分からずに騒音の裁判が行われていたのだと思います。音が専門の私から見ると、何かほほえましい感じさえしてしまいます。

 音は難しいという話を建築技術者の方からも良く聞きますが、難しいから騙しのような話も出てきます。ある製品ですが、「音のエネルギーを30%カットするのに成功しました!」と大々的に宣伝しているものがありました。一見、凄いことのように聞こえますが、30%のカットをデシベルで表すと-1.5デシベルになります(計算式は省略します)。音は10デシベル小さくなると、およそ半分の大きさの音に聞こえますから、1.5デシベル小さくなっても耳で聞いて殆ど違いが分からないことになります。それをこのように大きな成果のように宣伝しているのですから、分かってやっているなら悪質です。騒音の大きさでデシベル以外が出てきたら眉唾と思って間違いありません。

数千円の騒音計、それは騒音計ではありません

 さて、騒音の測定ですが、騒音レベルは騒音計というもので測定します。この騒音計について、気になっていることがあります。それはアマゾンなどのインターネット通販で、数千円ぐらいの騒音計が売られていることです。スマホのアプリでも騒音を測定できるものがありますが、これはあくまでスマホなので騒音計ではありません。ところが、インターネット通販で売られているものは、小さいながらも正に騒音計の形をしているのです。一番安い2000円代のものは、デジタルで騒音レベルが表示され、最大値も表示できるようになっています。ただし、動特性(以前のメーター針式の騒音計で、針の動く早さに相当する部分、デジタルでは表示の変化のスピード)の機能はついていないため、変動する騒音はかなり読みにくくなっています。4000円代の騒音計では、この動特性としてFast(人間の聴感に相当するもの)とSlow(読み取り用に動きを遅くしたもの)が付いており、これはもう機能的には正式の騒音計と殆ど変わりがありません。本当の騒音計は20万円ほどするため、普通の人はなかなか購入することはできませんが、こちらの製品は数千円ですから誰もが簡単に手に入れることが出来ます。

 本来、騒音計は計量法の対象となる特定計量器です。これは法律で定められた「証明」を行うための測定器ですから、測定性能に関する検定を受けたものしか使えません。「証明」とは、「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいい、騒音レベルを測定して第三者に提示することも証明にあたります(有償、無償は関係ありません)。そのため、証明を行う計量器はその性能が決められた範囲の精度を持っているかどうか、定期的に検査・検定を行わなくてはならないことになっています。私の記憶が正しければ、確か3年に一度検定が行われ、毎年定期検査が必要であったと思います。

 ちなみに、この2000円代の騒音計っぽい製品がどれくらいの精度があるか測定したことがあります。精度の測定はピストンフォンという機械を用いて行います。ピストンフォンは、250 Hzの高さの音が124 dBの大きさで出ている筒状の機械で、この筒の中に騒音計のマイクの先を挿入して音の大きさを測定します。少し細かい説明になりますが、250 HzのA特性は-9dBなので、騒音計で115dBと表示されれば正確ということになります。表示された結果は119dBで、約4dBも大きく表示されることが分かりました。これらの差は、騒音計に調整用のねじがついているので、それで合せればいいのですが、普通は誰もピストンフォンなど持っていないので、実際上、調整など出来ません。何せ、ピストンフォン自体が20万円以上もします。測定したものは約4dBの差でしたが、ものによっては10dBほどの誤差がある場合も考えられ、他の周波数での誤差もどれくらいあるのか殆ど分かりませんから、これはとても測定器と言える代物ではないといえます。

 このように法律的にも測定精度からも、インターネット通販などで売られているものは騒音計ではなく、騒音計もどき、あるいはオモチャの騒音計ということになりますが、世の中ではどうもそのような捉え方はされていないようです。購入者のレビューを見ると、「大声コンテストのために購入しました」などはまだいいのですが、「マンション上階からの深夜騒音測定用に購入しました」、「バイク騒音の証拠撮影のために購入しました」とか、「近隣住人がうるさい事を、改めて数値で確認する事が出来ました」、「騒音に悩むひとには、どの程度の騒音から迷惑なのかを知る手がかりになります」など、多くの人が実際の騒音計と同様に使っていることが分かります。もちろん、自分で納得するだけの場合には、例え、値がどれだけ違っていても何の問題もありませんが、第三者に騒音レベルはこれだけですと提示すれば、これは計量法に違反することになります。

騒音を測定するにも資格が必要!

 また、例え正規の騒音計を使って騒音の測定を行っても、裁判などでは証拠としての価値は殆どありません。なぜかと言えば、騒音を測定する人にも資格が必要だからです。環境計量士という国家資格で、かなり取得が難しい部類の資格です。騒音の測定は、メーターを少しいじればどんな数値でも出すことができますし、悪意がなくても専門的な知識がなければ、間違った結果を出してしまうこともあります。そのようなことによる混乱を避けるため、正確に騒音の測定が出来る技術者を認定しているのです。

 この環境計量士を擁して、業務として騒音の測定を行っている組織が計量証明登録事業所です。測定だけでなく、音に関する調査や対策も行うため、騒音コンサル、あるいは音響コンサルなどと呼ばれることもありますが、登録事業所とあるように、業務を行うためには都道府県の知事登録が必要になります。この事業所で騒音の測定をしてもらった結果には計量証明書というものが添付されますので、これは裁判でも立派な証拠として採用されます。騒音の測定をしたい人は、こちらに依頼する必要があるのです。

 

 しかし、ここにも問題があります。最近の計量証明登録事業所では、個人のトラブルに関する測定は企業などからの測定依頼と較べて効率が悪いため、調査を引き受けたがらない所が多くなっているのです。最近の相談事例でも、測定をしてくれる所をいろいろ探したけれども見つからず、インターネットでようやく引き受けてくれるところを探し出して依頼したが、何だか対応が良くないので大丈夫だろうかという相談がありました。調べてみると、確かに騒音測定業務を行っていましたが、登録もしていない違法な事務所で、おまけに環境計量士でもない無資格者でした。このような所での測定結果は、裁判では全く何の役にも立ちませんから十分に注意をする必要があります。

 以上のように、騒音の測定に関しては多くの制約があります。誰でも簡単に騒音レベルが計れるようになればいいのにと思われる方もいるかと思いますが、それは上記のレビューにあるように、誰でも簡単に騒音の苦情を言うことに繋がりかねません。騒音の測定をすること以外の方法で、騒音問題の解決を図ることを考えるべきなのです。

騒音問題総合研究所代表、八戸工業大学名誉教授

福井県生まれ。東京工業大学・建築学科を末席で卒業。東京大学より博士(工学)。建設会社技術研究所勤務の後、八戸工業大学大学院教授を経て、八戸工業大学名誉教授。現在は、騒音問題総合研究所代表。1級建築士、環境計量士の資格を有す。元民事調停委員。専門は音環境工学、特に騒音トラブル、建築音響、騒音振動、環境心理。著書に、「2階で子どもを走らせるな!」(光文社新書)、「苦情社会の騒音トラブル学」(新曜社)、「騒音トラブル防止のための近隣騒音訴訟および騒音事件の事例分析」(Amazon)他多数。日本建築学会・学会賞、著作賞、日本音響学会・技術開発賞、等受賞。近隣トラブル解決センターの設立を目指して活動中。

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