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「日産・ゴーン氏事件」に表れた“平成日本の病理”(その1)~企業ガバナンスと透明性

郷原信郎郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
(写真:ロイター/アフロ)

 平成の時代が、残り5か月余と「最終盤」に入った昨年11月19日、日産・ルノー・三菱自動車の会長だったカルロス・ゴーン氏が、東京地検特捜部に、突然逮捕され、その直後、日産西川廣人社長は、緊急記者会見を開き、「ゴーン氏への権力の集中」を是正するため同氏の不正に関する社内調査結果を検察に提供したことを明らかにした。

 国内だけでなく、海外からも大きな注目を集めることになった「日産・ゴーン氏事件」のその後の展開は、平成の時代における重要テーマとされてきた、企業のガバナンス・透明性、「日本版司法取引」と検察の在り方、マスコミ報道の在り方等の問題に関して、日本社会が今なお根深い問題を抱えていることを示すものとなった。

 4か月間の「平成最後の年」を迎え、この事件で表れた日本社会の「病理」をこのままにして平成の時代を終わりにして良いのだろうか。これらの問題の相互関係を整理しつつ、考えてみたいと思う。

「平成の30年」の企業ガバナンスへの取組みと日産経営陣の行動

 第1に、西川社長ら現経営陣が、ゴーン氏を代表取締役会長の座から引きずり下ろした方法が、コーポレートガバナンスの観点からどう評価されるかという問題である。

 西川氏は、逮捕直後の記者会見で、ゴーン氏への権力の集中によってガバナンスが機能していなかったことを強調した。しかし、ガバナンスの観点からまず問題とされるべきは、その西川氏らが行ったこと、すなわち、「ゴーン氏の不正」について密かに社内調査を行い、その結果を検察に情報提供して代表取締役のゴーン氏・ケリー氏の2人を検察に逮捕させ、その間に、臨時取締役会を開催して両氏の解職を議決したやり方である。

 社内調査の結果把握した「絶対権力者」の不正が悪質・重大であったとしても、不正が、「会社の開示義務違反」「会社の資金の私的流用」など会社の対応や財産に関するものなのであれば、本来は、ガバナンスのルールにより、「私的自治」の範囲で解決されるべきだ。社内調査結果を取締役会に報告し、当事者に弁解・説明の機会を与えた上で、代表取締役会長の「解職動議」を出して議決するというのが本来のやり方だ。

 「昭和の時代」には聞くことがなかった「コーポレートガバナンス」という言葉は、平成に入って以降、旧態依然とした日本企業の経営改革の旗印とされ、会社法や上場企業のルール整備などが行われ、日本社会の重要なテーマとされてきた。

 「取締役会自体が、絶対権力者に支配されていて、不正事実を報告されても適切な議決ができない」という理由は、平成に入ったばかりの頃であればともかく、現在においては、ガバナンス無視を正当化する理由にはならないはずだ。そのような事態を防止し、対処するために、会社法上、ガバナンス上のルールが整備されてきたはずだからだ。不正事実が明白であればそれを容認することは取締役の善管注意義務違反となる。取締役会に出席する監査役は、そのような不正・善管注意義務違反を指摘し、是正するための法的権限が与えられている。

 それらの仕組みがあり、法的責任の追及が可能となることで、「企業経営者の暴走を抑止する」というのが、コーポレートガバナンスの仕組みだ。

 西川氏らは、そのような会社法上の法的手続を無視して、社内調査結果を、取締役会での議決を経ることなく検察に持ち込み、検察の捜査権限で代表取締役二人を取締役会から強制的に排除した上で、代表の座から引きずり下ろした。まさに、会社法の規律とガバナンスを根本から否定するものだ。

 組織のボスに逆らう態度をとった者は、その瞬間に、マシンガンが火を噴き物理的に抹殺されるというマフィア映画のような世界であれば、ボスに立ち向かうためには警察の力を恃むしかないということもあるだろう。しかし、日産自動車という上場企業での「ゴーン会長による独裁」を、果たして、そのようなマフィア組織と同視してよいのであろうか。

 ゴーン氏ら逮捕直後の会見で、西川氏は、「内部調査によって判明した重大な不正行為は、明らかに両名の取締役としての善管注意義務に違反する」として、(1)逮捕容疑の役員報酬額の虚偽記載のほか、(2)私的な目的での投資資金の支出、(3)私的な目的で経費の支出、の3つを指摘し、11月22日の臨時取締役会で、それらを理由に、ゴーン氏・ケリー氏の代表取締役解職を議決したようだ。ゴーン氏という権力者の不正は、誰の目にも明白な「犯罪」であり、それは、検察当局の権限によって刑事処罰の対象にするしかないものだった、と言いたかったのであろう。

 しかし、西川氏が言うところの内部調査の結果判明した「不正」が、明白な「犯罪」で、代表取締役解職が当然のものであったのか否か、現時点では、検察が逮捕・起訴した(1) の「役員報酬額の虚偽記載」は「退任後の報酬の支払の約束」記載の問題であることが明らかになっているだけで、(2)(3)については、検察の捜査に関わるとして、社内調査の結果すら、一切、公式には明らかにされていない。

 このように考えると、西川氏ら日産経営陣がゴーン氏を代表取締役会長から追い落とした手法は、「平成の30年」の間にルールが整備され、大幅に進化したはずの日本のコーポレートガバナンスにおいて決して許容される行為でないことは明らかである。

「上場企業の透明性」の問題

 第2に、日本を代表する上場企業である日産自動車に関して、株主や投資家に対して「重要な事項」が迅速かつ正確に情報開示されているのかという「上場企業の経営の透明性」の問題がある。 

 上場会社の財務内容に加えて、いかなる体制で、いかなる方針によって経営が行われているのかなどの企業の内容が正確に開示されることや、経営者が交代したのであれば、それがいかなる理由により、どのような手続で交代が行われたのか(辞任か解任か)が明らかにされることは、株主や投資家の判断にとっても極めて重要な事項であり、迅速かつ正確に情報開示されることが必要だ。それは、「上場企業の経営の透明性を確保する」ということだ。

 「昭和の時代」は、このような上場企業の透明性確保の視点は希薄であった。そもそも、この時代は、証券市場自体が、不確実な情報と思惑が入り乱れる中で投機的な取引が横行する世界であり、企業の内部情報が「市場内の噂」となって株価に影響することも常態化していた。企業会計も「簿価会計」が原則で、上場企業であっても、含み益の実現等調整による決算対策を行うことは容易であり、公表上の損益と会社の実態との間にかい離があることも珍しくなかった。そのような状況において、「企業内容の公正な開示」に対する投資家の関心も低かった。

 平成に入ってからは、90年代に多発した企業の重大な不祥事等を契機に、上場企業の透明性確保に向けての取組みが進んだ。企業の適時開示についても法律の規定だけではなく取引所のルールも充実化され、株主や投資家は、有価証券報告書等を通して、企業の内容をタイムリーに認識できるようになった。「平成の30年」は、企業内容の透明性確保のための制度が飛躍的に充実した時代だったと言える。

 日産という日本を代表する上場企業に関して、会長だったゴーン氏が逮捕された昨年11月19日以降、経営体制が、ゴーン氏をトップとする体制から西川社長を中心とする体制に変わったにもかかわらず、その理由については、西川氏がゴーン氏の逮捕直後の会見で説明すると同時に日産のホームページで以下のように開示されただけで、具体的な事由は一切明らかにされていない。

社内調査の結果、両名は、開示されるカルロス・ゴーンの報酬額を少なくするため、長年にわたり、実際の報酬額よりも減額した金額を有価証券報告書に記載していたことが判明いたしました。そのほか、カルロス・ゴーンについては、当社の資金を私的に支出するなどの複数の重大な不正行為が認められ、グレッグ・ケリーがそれらに深く関与していることも判明しております。

 ここで言われている「資金の私的支出などの重大な不正行為」というのが何なのか、全く明らかになっていない。しかも、この「ゴーン氏の不正が判明した」と言っているのも、当事者に弁解の機会すら与えることもなく、代表取締役3人のうちの1人の西川氏の判断だけで一方的に行ったものだ。その社内調査を持ち込まれた検察がゴーン氏らを逮捕した直後の段階で、社内調査の結果すら公表しないまま、社内調査結果で「判明した」と決めつけてしまっているが、上場企業として、そのような一方的な開示が許されるのだろうか。そして、43%余の株式を有する大株主ルノーは、当然のことながら、そのような日産現経営陣の行動を支持・容認はしておらず、今後、日産自動車の経営がどうなるのか、全く不明な状況が続いている。その一方で、ゴーン氏逮捕以降、検察や日産側のリークによると思える夥しい量の報道により、日本社会では「ゴーン氏による経営の私物化」が既成事実化し、「日産経営陣の行動の正当性」が是認されているように見える。

 このように、日産自動車という上場企業について、経営者の交代の理由や今後の経営の見通しという重要な企業内容に関して、公式な開示がほとんどないまま出所不明の情報が氾濫するという異常な状況にあり、株主や投資家にとって、極めて「不透明な状況」が続いている。このような状況も、「昭和の時代」であればともかく、「平成の30年」を経た現在の日本の企業社会では許容されないはずである。

「日産・ゴーン氏事件」に表れた“平成日本の病理”(その2)~検察の在り方と「日本版司法取引」に続きます。

郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

1955年、島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官などを経て、2006年に弁護士登録。08年、郷原総合コンプライアンス法律事務所開設。これまで、名城大学教授、関西大学客員教授、総務省顧問、日本郵政ガバナンス検証委員会委員長、総務省年金業務監視委員会委員長などを歴任。著書に『歪んだ法に壊される日本』(KADOKAWA)『単純化という病』(朝日新書)『告発の正義』『検察の正義』(ちくま新書)、『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)、『思考停止社会─「遵守」に蝕まれる日本』(講談社現代新書)など多数。

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