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【連載】いま「刑事弁護」を「刑事弁護士」と考えてみる 最終回

藤井誠二ノンフィクションライター

刑事事件の弁護人が「人権派」と揶揄されるように呼ばれるようになったのはいつ頃からだろう。私の感覚では犯罪被害者や被害者遺族が刑事手続きの過程でさまざまな「権利」を獲得していく過程と重なっているように思う。凶悪な事件を起こした人間を弁護するのは「社会の敵」といわんばかりに世論が吹き上がることもある。そういう状況のなかで、新しい世代の刑事弁護士は何を考えているのか。数々の有名事件を担当してきた松原拓郎弁護士と語り合った。

〔松原弁護士プロフィール〕

2002年弁護士登録(東京弁護士会多摩支部)

多摩地域を中心に、これまで、多くの重大刑事事件・少年事件を担当してきている弁護士。マスコミが大々的に取り上げたような著名事件も、その中に多数含まれる。

【目次】─────────────────────────────────

■被害者の権利と加害者の権利は両立するのか

■刑事弁護人としての仕事に自分の存在意義があると思っている

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■被害者の権利と加害者の権利は両立するのか■

藤井:

本来であれば被害者の権利を主張するのも、加害者の権利を言うのも同じだと言う専門家もいます。僕は少し違うと思っているのですけれど、今の段階では互いの権利を削り合うしかない。その辺は、松原さんはどう思っていますか。

松原:

何年か前に最初に藤井さんとお会いした時に、その話をしたのを覚えているのですけれど、最近の状況は、実態として、そうなってしまっているのだろうと思います。では僕はどうするかという時に、刑事弁護をやりながら被害者の支援をやるという事をしていいのかといえば、前と意見は変わってきていて、やはりすべきではないのかなというふうに、正直なところ、最近は傾いてきています。

藤井:

現実に対立をし合っている中で互いの権利を削り合うというか、色んな意味で加害者側にあったものを取っている訳でしょう。たとえば「防御権を奪う」という話になる。それが現実で、「両方とも人権は同じだから」と暢気な事を言うのは違うと思う。でも一方で、現場レベルでは、地方へ行くと弁護士がすくないから、刑事弁護をやっている人が被害者委員会をやっていたりします。そうなると、「両立論」が出てきやすい。

松原:

そうですね。僕の事務所がある多摩でも実情は同じだと思います。

藤井:

愛知県名古屋市の大都市レベルでもそうですから。あちこちの弁護士会にこの一〇年で被害者対策委員会が出来たでしょう。で、地元の犯罪被害者の遺族グループと面会をすると、ズラッと自分の事件の加害者の弁護人が居たりして、結構ショックを受けたりする。でも、弁護士はそういうことに鈍感になっている。僕は松原さんみたいにそうやって悩む人は、実は少数派だと思うよ。

松原:

それは、そうかもしれませんね。悩んでいる人はいると思いますが。

藤井:

本来であれば、専門化する事に拘る必要は無いと思うし、一定のルールと礼儀と真面目さ、謙虚さがあれば、僕はその辺は両方をやる弁護士がいてもいいとは思います。それは両立論に乗っかってという意味ではなく、葛藤を抱えながら両方に関わるという意味です。

松原:

起きた事に真剣に向き合って、刑事弁護をやっている人間であれば、被害というものに対して感じるものや、得られた経験はある訳で、そういう人が被害者支援に関われないのはもったいないとは思います。

被害者の方だけをやっている弁護士達を見ていて少し感じるのは、今の言葉を変な取り方をして返してしまうのですけれど、被害者の事を分かる前提で話をしている人が凄く多い気がします。僕の個人的なものだけれど、うまく表現できないのだけど、ずっと色々な悲惨な事件を見てきて、ご遺族や被害者を見てくると、その当事者が感じている事というのは、最後の最後で手の届かない所にある事が分かった、「お気持ちは分かります」なんて簡単にはいえないということだけは分かってきた、という感覚です。そこでの謙虚さが、まず前提にあるべきだと思うのです。

藤井:

被害者弁護でも同じで、被害者の思いだって、被害者のことを専門的にやっている弁護人が分かるはずが無い。今、松原さんがおっしゃった意味で言うと、被害者の権利については詳しいけれど、態度や物言いがどうなんだろうと遺族に思われてしまう人も少なくないです。例えば、全然打合せをしていないとかね。コミュニケーションがぜんぜん遺族と取れていない状態で裁判だけが進行していくという状態に被害者は苦しむ。「あの弁護士はいつ電話をしても居ない」、民事だったら「最初から和解しか考えていないのか」とか。刑事の場合も、被害者代理人に会っても、全然自分に発言をさせてくれなくて、全部自分でやってしまうとか。

被害者問題をやっている弁護士でも、被害者当人が質問するのか、被害者代理人が質問した方がいいのか、割れています。それぞれ考え方があるのだろうけれど、僕はじっくりと話し合って決めればいいと思うし、遺族だって弁が立たずに言えない人だっている。誰しも本村さんの様に話せないから。だから、僕はケースバイケースで良いと思っています。「代理人が質問すべきだ」と決め付けるのはどうかと思うけど。

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■刑事弁護人としての仕事に自分の存在意義があると思っている■

松原:

そうですね。少し話を戻すと、刑事弁護に関わっている人間で、そういう真摯な人達が被害者の支援に関われないというのはもったいないと思う。けれど、かたや弁護士の数がそこまで多くない閉ざされた所でやっていると、例えば地域で有名な刑事事件の被告人の弁護人をやっていた弁護士が、被害者支援の所にいる。そういう話が伝わっていくと、支援対象の被害者を遠ざける。それはやっぱりまずいだろう、と思います。

藤井:

そうすると今、松原さんは被害者問題をやらないと決めている?

松原:

新しいのを受けるのは止めようかな、とは最近は思っています。

藤井:

では、「全身刑事弁護人」で行くんだ。

松原:

ただ、目の前に犯罪被害の具体的な相談者さんが来て、支援が必要だと感じたら、悩みながらもまた関わってしまうのかもしれません。僕の今の心情はさっき言ったとおりですが、なかなか決めきれない、とても難しい問題だと思います。

あと、刑事弁護に関しては、僕がやっていくという事の必要性や存在意義が、ある程度はあると思っています。そこはやはり、これまでの経過を踏まえれば僕の果たすべき責任もあって、退くべきではないだろう、と。最初にやったのが刑事弁護だったから、そのときには被害者が見えていなかったという事かもしれないですが・・・。

藤井:

語弊があるかもしれないけれど、被害者側から見て、被害者の感情を逆撫でする弁護士がいる。まあ、逆撫でしない刑事弁護が果たしてあるのかという根本的な問題があるのだけれど・・・。では、被害者の方からも「なるほど」と思われる弁護というのは、あるのかどうか。そこは裁判員裁判の中でも新しい大事な所じゃないかという気もするのです。真摯なものは被害者側にも伝わりますから。

松原:

何度も検察官や被害者代理人の悪口を言うようになって嫌なのですが、こちらの伝えようとしている情報がきちんと伝われば、そういうのもあるかもしれない。ただ、例えば被害者代理人に色々な連絡をしているのが、一切被害者に伝わっていないという事は、残念ながら、やはりある訳です。それは法廷の尋問で初めて分かるのです。「聞いていないですか」みたいな事が。それが現に起きちゃうのが現実なのです。そうすると、こちらの活動だけでどうでもなるものではない。刑事弁護人がコントロール出来る所を越えちゃっている。

被害者に理解をしてもらえる刑事弁護があるかというと、それはそういう刑事弁護でありたいという気持ちはあっても、現実には難しいかもしれないです。ただ、被害者の事をきちんと受け止めて活動をする刑事弁護というのは、自分の手の届く範囲で出来る。

藤井:

円滑に情報を当事者に伝えるという事も含め、例えば法廷で刑事弁護人が、遺族とか被害当事者に話をするという事も出来るわけでしょう。やはり裁判員裁判になってから、限られちゃっているのですか。

松原:

事件が起きてから、裁判になって法廷に入るまでの時間、半年なら半年、そこの間にはいろいろな事があって、被害者側で言うと、最初に警察がガッとブロックをしてしまう。こちらもまず被告人を理解したり、事件の全対応をつかむのにも時間がかかっている中で、そういう事が沢山入ってくると、被害者の存在がこちらからも何処に居るか見えにくくなってくるのです。見えにくい状態で何処に居るか分かっても、どういう心境でいるか、またはどういう人かというのも見えない所でアクセスをして良いものかどうか、ということでまた悩みます。たとえば「四十九日」に近接するような時期に、それはいくら何でも失礼だろうという理由で連絡をしないと、それは向こう側から見たら・・・。

藤井:

非常に不誠実だという話になるし、難しい所ですよね。頻繁に連絡をすると、一種の懐柔策だと言われますから。

松原:

被告人本人の表現能力の問題などもありますし。「伝える」ということは、簡単なようで、実は非常に難しい、大難問です。ですから、本当にケースバイケースで、その時に僕達が得られている情報の中で、誠実にやっていくしかなくて。

藤井:

裁判員裁判が始まってから、あるいは犯罪被害者の参加する権利や訴訟手続きも変わってきてから、刑事弁護ってこう変わるべきだという議論ってあるのですか。

松原:

技術的にはあると思います。

藤井:

技術的にはあるでしょうね。要するに裁判員に対してどうアピールするか、とか。

松原:

そうです。端的にそういう技術です。あとはそういう意味で、法廷技術が大きく変わってきたのは事実なので、やはり若い弁護士の発言力は増しました。

藤井:

「若い弁護士の発言力が増した」とは、どういう事ですか。

松原:

刑事弁護をやる主体的な層が入れ替わってきたのです。だから必然的に、刑事弁護に対する考え方も色んなものが出てきた。昔のステレオタイプな「刑事弁護はこうだ」みたいな、悪い意味での「刑事弁護族」的な考え方ではないものが、割と刑事弁護を多くやる人の中でも増えてきたと思います。被害者の事を考えても、「刑事弁護人がこういう風に頑張っている。きちんとやっている」と感情を開示するのは、弁護人のただの言い訳に過ぎなくて、それは本末転倒です。我々はきちんとやっている人であれば、個別の事件を大事にしているから、そのような言い訳の発言はしてはいけないと思っています。

藤井:

松原さんが担当した事件で、被告人が服役しているケースも多数あると思いますが、服役に入ったら連絡は取れるんですか?

松原:

手紙でやりとりしたり。本人からの手紙には発信制限があるので、公判中のように頻繁にはできません。あとは面会も回数制限があったり遠かったりで、残念ながら現実の問題として、そんなに多くは行けないです。

藤井:

刑事弁護人が、その後面会に行っているのは自分の任意でしょう?

松原:

そうです。

藤井:

別にやらなきゃいけないという話ではないので、そこが難しい所なのですよね。被害者からすると、「だから法廷であれだけ謝ると言ったじゃないか」とか、「賠償するって言わせたじゃないか。何だ、あの弁護士」となっちゃう。

松原:

元刑事弁護人が、刑務所で面会するのは、実は一苦労なのです。親族でもないし、雇用者でもないし。僕は一度面会を拒否された事があります。無期懲役になった、年齢的に出所はまず無いだろう人に面会に行った時です。そのときは確か刑務所まで5時間近くかけて行ったのですが、結局会えずに拒否ですよ。「面会の必要性が認められない」と。

藤井:

面会に行くのはとても刑事弁護人として責任を自主的にまっとうしているかんじがします。ですが、一九八九年に発覚した「女子高校生コンクリート詰め殺人事件」( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%AB%98%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6 )を取材して本に書いたけれど、準主犯が刑期を終えて出てきたとき、四人の弁護団がいたんだけれど、就職の世話等も含めて出所祝いをやったと当の弁護士から聞きました。けっきょく彼は再犯をするのだけど、出所祝いって弁護士に悪気はないと思うけど、そういう会を開く感性をすこし疑いましたね。

松原:

失礼な表現にはなりますが、ちょっと鈍感なタイプの方かもしれないですね。刑事事件をめぐる世界はとても繊細な場なのですから、そういうところでの表現の仕方に気を遣うことも、または相手がその言葉をどう聞くかを想像するということも、僕は、すごく大事なことだと思います。

藤井:

今回はありがとうございました。

ノンフィクションライター

1965年愛知県生まれ。高校時代より社会運動にかかわりながら、取材者の道へ。著書に、『殺された側の論理 犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』(講談社プラスアルファ文庫)、『光市母子殺害事件』(本村洋氏、宮崎哲弥氏と共著・文庫ぎんが堂)「壁を越えていく力 」(講談社)、『少年A被害者遺族の慟哭』(小学館新書)、『体罰はなぜなくならないのか』(幻冬舎新書)、『死刑のある国ニッポン』(森達也氏との対話・河出文庫)、『沖縄アンダーグラウンド』(講談社)など著書・対談等50冊以上。愛知淑徳大学非常勤講師として「ノンフィクション論」等を語る。ラジオのパーソナリティやテレビのコメンテーターもつとめてきた。

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