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元慰安婦記事「捏造」批判は名誉毀損だが賠償は免責~分かりにくい東京地裁判決を読み解く

江川紹子ジャーナリスト・神奈川大学特任教授
判決言い渡し終了後、判決に抗議する表示を掲げる植村氏の支援者たち

 元朝日新聞記者で、現在は『週刊金曜日』発行人の植村隆氏が、記者だった頃に書いた記事を「捏造」などと断じられ、名誉を傷つけられたなどとして、西岡力・麗澤大学客員教授と、文藝春秋社を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟で、東京地裁民事第32部(原克也裁判長、砂古剛裁判官、小久保珠美裁判官)は6月26日の判決で、名誉毀損を認めた上で、賠償の請求を棄却した。なぜ、このような判断になったのだろうか――。

3点で名誉毀損を認める

 植村氏は同紙大阪支局に在籍していた1991年、初めて元慰安婦として名乗り出た金学順(キム・ハクスン)さんについて2本の記事を書いた。

植村氏が書いた記事(左が1991年8月11日の初報、右が同年12月25日付)
植村氏が書いた記事(左が1991年8月11日の初報、右が同年12月25日付)

 1つは、名乗り出る前の金さんが支援者に体験を語っている音声テープを聴いて書いたもので、同年8月11日付朝日新聞大阪本社版に掲載された。記事は、次のような前文で始まる(引用部分の太字は江川による)。

〈日中戦争や第2次世界大戦の際、「女子挺身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、1人がソウル市内に生存していることがわかり、「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協、尹貞玉・共同代表)が聞き取り作業を始めた〉

出典:1991年8月11日付朝日新聞大阪本社版社会面

 記事の中では、女性の話に基づき、こんな記述もあった。

〈女性の話によると、中国東北部で生まれ、17歳の時、だまされて慰安婦にされた。〉

出典:1991年8月11日付朝日新聞大阪本社版社会面

 もう1本の同年12月25日付の記事では、より詳しい金さんの証言を報じている。

〈「貧しくて学校は、普通学校(小学校)4年で、やめました。その後は子守をしたりして暮らしていました」

 「『そこへ行けば金もうけができる』。こんな話を、地区の仕事をしている人に言われました。仕事の中身はいいませんでした。近くの友人と2人、誘いに乗りました」〉

出典:1991年12月25日付朝日新聞5面

 この植村記事について、西岡氏は繰り返し「捏造記事」「意図的なウソ」「大犯罪」などの強い言葉で非難してきた。東京地裁の判決は、西岡氏が書いた次の3点を、植村氏の社会的評価を低下させる「裁判所認定摘示事実」とし、名誉毀損を認めた。

1)金さんが「14歳のときにキーセンの検番に身売りされキーセン学校に行っていた」という経歴を、認識しながら記事に書かず、意図的に事実と異なる記事を書いた

2)義母が起こした裁判を有利にするために、紙面を使ってウソを書いた

3)金さんが女子挺身隊として日本軍によって戦場に連行されたという事実と異なる記事を意図的に書いた

 若干補足する。

 植村氏は、記事でキーセン学校の経歴に触れなかった理由を、著書『真実・私は「捏造記者」ではない』(岩波書店)の中でこう書いている。

〈キーセンとは韓国の芸者である。(中略)私は「キーセンだから慰安婦にされたわけではない」と考えたので、キーセン学校に重きを置いていなかった〉

出典:植村隆『真実・私は「捏造記者」ではない』

 新聞記事に取材したすべてを書き切れるものではなく、重要だと記者が考える点を盛り込む。なので、植村氏の説明は決して不自然ではない。金さんが日本政府を相手に裁判を起こした際、それを報じる他紙の記事も、キーセンについては触れていなかった。

 植村氏の妻の母が幹部を務める「太平洋戦争犠牲者遺族会」は、金さん証言を録音した挺対協とは別組織。植村氏は、朝日新聞ソウル支局長からの情報提供で挺対協の尹代表に取材を申し込み、金証言のテープを聞かせてもらった。この取材が義母とは無関係だったことは、裁判所も事実として認めた。

 また、韓国では「女子挺身隊」と「慰安婦」が混同され、金さん自身も「私は挺身隊だった」と語っていたこともあり、日本のメディアも誤用が目立った。たとえば……

「挺身隊」の名のもとに、従軍慰安婦として戦場にかりだされた朝鮮人女性たち〉(1991年9月3日付産経新聞)

「女子挺身隊」として強制連行され、日本軍兵士相手に売春を強いられたとして、韓国人女性3人を含めた韓国人被害者35人が(中略)補償請求訴訟を東京地裁に起こす〉(同年12月3日付読売新聞)

 混同したのは、植村氏だけではなく、意図的に事実と異なる記事を書いたわけではないことは、判決文からも明らかだ。

 西岡氏は、「捏造」との表現については、名誉毀損となる「事実の摘示」ではなく、「意見ないし論評の表明」であると主張した。裁判所は、次のようにこの主張を退けている。

「捏造」とは「ないことをあるかのように偽って作り上げること」であるというのが一般的な理解であると解されるから、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として解釈すると、西岡論文の各記述の中で用いられている「捏造」は、原告(=植村)が事実と異なることを知りながらあえて記事を執筆したとの事実を摘示するものと解するのが相当であり、西岡論文の全体の記述を見ても、被告西岡が「捏造」の文言を一般的な用法と異なる評価的な要素を持たせて記載しているものと解することはできない〉

出典:東京地裁判決

推測で書かれても、抗議をしなかったら書かれた者の責任?!

 ただし、名誉毀損があっても、それが

(a)公共の利害に関する事実に関し、もっぱら公益を図る目的でなされた

(b)重要な部分について真実であるとの証明があった時、あるいは真実と信ずる相当な理由がある

と認められれば、責任を免じられる。

 今回の判決は、これによって西岡氏と文藝春秋社を免責した。

 「従軍慰安婦問題は、日韓関係の問題にとどまらず、国連やアメリカ議会等でも取り上げられるような国際的な問題となっている」などとして公益性を認めたうえで、次のようにして、真実性、真実相当性を認定した。

 1)金さんの経歴を知りつつ意図的に隠した、2)義母の裁判を有利にするために虚偽を書いた、という2点については、以下のように述べている。

(西岡氏がそのように考えたのは)推論として一定の合理性があると認められる

出典:東京地裁判決(ただし、カッコの中は江川による)

被告西岡は、平成10(1998)年頃から繰り返し、公刊物において、(中略)朝日新聞社の記者である原告(植村)を名指しで批判していたにもかかわらず、朝日新聞社及び原告は、平成26(2014)年8月に本件検証記事を掲載するまでの間、一切反論又は原告各記事についての説明をしてこなかった。そのため被告西岡が、被告西岡により各表現をするに当たり、自身の主張が真実であると信じるのはもっともなことといえる

出典:東京地裁判決(同)

 つまり、推測で事実と異なることを書かれても、反論しなければ、それが「真実」にされても仕方がない、ということである。

 これを読んで、私は過去に『噂の真相』なる雑誌に、約1年間にわたって虚実とりまぜた”情報”を流された時のことを思い出した。私は、内容証明郵便などで訂正を求めようと考えたのだが、相談に乗ってくれた当時の『週刊文春』の編集長から、こうアドバイスされた。

「こういうのは無視するに限る。相手にすると、向こうを喜ばせるだけ。かえって、しつこくまとわりついてくるから」

 私は、当時はオウム事件で忙しく、自分のことに時間や手間をかけるのは惜しかったこともあり、出版業界の経験豊富な編集長の助言に従って、対応を控えることにした。

 しかし、今回の判決によれば、事実無根のとんでもない情報だから、的外れに過ぎる論評だからと取り合わないでいると、書かれたことが「真実」とみなされても仕方がなく、虚偽を書き続けた方は免責される、ということになる。それを防ぎたければ、被害を受けた側が手間暇かけて対応する責任がある、と言うことになる。

 釈然としない。

「連行」も「強制連行」も同じ?

 また、3)については、裁判所は次のような推認を展開している。

 植村氏は記事執筆前の取材で、金さんはだまされて慰安婦になったと聞いていた。しかし、軍が力尽くで朝鮮人女性を強制連行して慰安婦にしたとする「吉田証言」(後に虚偽と判明)の存在は知っていたはず。日本軍が慰安婦を強制連行したと報道するのとしないのでは、報道の位置づけも異なると認識していた。そこで「日本軍による強制連行」を想起させる表現をした。記事では「連行」とあるが、「連行」も「強制連行」も意味はたいして変わりがない。

 そのうえで、こう断じた。

〈原告は、意識的に、金学順を日本軍(又は日本の政府関係機関〉により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介したものと認めるのが相当である〉

出典:東京地裁判決

 要するに、記事の方が扱いを大きくしたいがために、ことさらに「強制連行」したと報じた、という推認だ。だから、西岡論文は「重要な部分について真実の証明がある」と判決は結論づけた。

 ただ、植村氏は本文中で「女性の話によると(中略)だまされて慰安婦にされた」と明記している。暴力による「強制連行」を印象づけたければ、わざわざこういう記述をするだろうか。

 それに、女性は性被害に遭った立場と見れば、物理的な暴力であろうと、言葉によるだましであろうと、意志に反して連れて行かれ慰安婦にさせられたことには変わりがない。それを「連行」と表現したことが、果たして「虚偽」なのだろうか。同じ時期に書かれた産経新聞や読売新聞の記事も、同様の表現を使っている。

取材をしなくてもOK?それとも……

記者会見で他紙の報道ぶりなどを見せながら訴える植村氏
記者会見で他紙の報道ぶりなどを見せながら訴える植村氏

 しかも、名誉毀損とされた事実は、いずれも植村氏の内心に関わることだ。1)と3)は植村氏の「認識」、2)は同氏の「意図」が問題が西岡氏の論評の対象になっている。

 ところが西岡氏は、一度も植村氏に取材をしていない。言論人が記事や作品が訴えられ、書いた事実が真実と証明できない場合、取材を尽くしたかどうかはかなり重要なポイントになる。

 宗教団体「生長の家」元幹部が、『日本会議の研究』(扶桑社新書)の記述で名誉を傷つけられたとして作家の菅野完氏を訴えていた訴訟で、東京地裁(鈴木昭洋裁判長、窓岩亮祐裁判官、阿波野右起裁判官)が6月19日に出した判決もそうだった。

 判決は、菅野氏が匿名の証言者などの取材に基づいた記述について、この元幹部らに取材を行っていないことを重視し、「真実であると信じるについて相当の理由があるとは認められない」と認定。100万円の賠償支払いを菅野氏に命じた(ただし、「真実でないことが明白であるとまではいえない」「原告が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるとまではいえない」などとして、本の販売差し止めなどは認めなかった)。

 一方、植村訴訟においては、西岡氏が取材をしていないことは、判決の判断材料にまったくされていない。これは、かなり異様な感じがする。果たして、これが「国際的な問題」となった慰安婦問題に関する争いでなかったらどうだったろうか…。

 取材をしていないからと賠償を命じられたり、取材をしていないことをまったく不問にされたり、いくら事件が異なるとはいえ、ここまで対応が違うと、裁判所の基準はいったいどこにあるのか分からなくなる。

原告は控訴する方針

 この判決に、文藝春秋社は「当然の判決と受け止めています」という短いコメントを発表。

 一方の植村氏は弁護団と記者会見を開き、「事実を無視して標的にされた。この国では、一端標的にされたら終わり。私は捏造記者ではありません。不当な言いがかりを覆すべく、戦っていく」と述べ、控訴することを明らかにした。

(なお、本記事中で判決を紹介した菅野氏も、「言論の自由を侵害している」とし、控訴する考えを示している)

ジャーナリスト・神奈川大学特任教授

神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。2020年4月から神奈川大学国際日本学部の特任教授を務め、カルト問題やメディア論を教えています。

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