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シリア:「常態化した非常時」から「実体化した非常時」へ (2)権力の二層構造の下での常態化した非常時

青山弘之東京外国語大学 教授
(写真:ロイター/アフロ)

「(1)弱い国家と社会の関係」の続き

シリアにおける権威主義

シリア内戦は、社会の側からの国家に対する異議申し立て、すなわち、権威主義を変革しようとする動きをきっかけとして生じた。そこでまずシリアにおける権威主義の特徴を概観する。

シリアの権威主義は、1963年3月のバアス革命、すなわちバアス党による政権掌握を起点とする。フランス委任統治を経て1946年4月に独立を達成したシリアでは当初、議会制民主主義が敷かれた。だが、政治、経済において既得権益を握る大地主、大商人、資本家といった保守勢力と、労働者、農民といった革新勢力が鋭く対立するなかで国政は混乱し、度重なるクーデタ(1949年3月、8月、12月、1951年11月、1954年2月に発生)、軍事政権(1949年3~8月、1951年11月~1954年2月)、エジプトとの合邦(1958年2月~1961年9月)によって、議会制民主主義は間断を余儀なくされた。

バアス革命は、国政混乱の主因だった階級対立を革新勢力の勝利というかたちで決着させた。だが同時にシリアにおける議会制民主主義の歴史に幕を下ろした。労働者、農民といった勤労者を主体とするアラブ民族を代弁する政党を自認していたバアス党は、アラブ民族による統一民族国家樹立を最優先に掲げ、階級融和を基調とする社会的公正の実現をめざしていた。しかし、バアス革命と前後して、マルクス・レーニン主義の影響を色濃く受けるようになり、シリア一国による国家社会主義の建設を重視し、プロレタリアート独裁の名のもと一党独裁型権威主義を推し進めた。その結果、政権内で権力の一局集中化が進み、党内で権力闘争が激化した。この権力闘争は、イデオロギーや政策をめぐる対立だけでなく、地縁や血縁など「古い亀裂」(old cleavages、Barakat[1993: 48])に基づく政敵排除をも伴い、国家社会主義的な経済政策の行き詰まりや1967年6月の第三次中東戦争の大敗(ナクサ[al-naksa])とあいまって、政治を不安定化させた。

権力の二層構造

国政混乱に終止符を打ったのは、ハーフィズ・アサド前大統領(1971~2000年)だった。矯正運動と名づけられた1970年11月のクーデタで全権を掌握した彼は、独立以来の権力闘争の最後の勝者として、「体制の私物化」(shakhsana al-nizam、al-Turk[2001])と揶揄されるような個人的性格(Seale[1988: 494])の色濃い政治体制を作り上げた。これは「新家産制的権威主義」(neo-patrimonial authoritarianism、青山・末近[2009:10])、ないしは「人民主義的権威主義」(populist authoritarianism、Hinnebusch[2001: 1]、Heydemann[1999: 4]などを参照)と称されるが、その肝を成したのが、「権力の二層構造」(two-tier power structure、Aoyama[2001]、青山[2001])だった。

権力の二層構造とは、「目に見える権力」(al-sulta al-zahira)を行使する内閣、人民議会(国会)といった「名目的」(nominal)権力装置と、「隠された権力」(al-sulta al-khafiya)を行使する軍、ムハーバラート(Mukhabarat)(注1)といった「真の」(real)権力装置からなる政治構造である。このうち、名目的権力装置は、三権分立の法治国家としての体裁をとる政治制度のもと、合法的に行使される公的な権力を担っていた。だが、実質的な統治は、本来であれば政治に関与することのない真の権力装置によって行われ、その幹部は、制度や法より、むしろ大統領への恐畏の念(恐怖と畏敬が相半ばした念)に従って、非公的な権力を行使した。

こうした政治構造の確立により、国内の権力闘争、そして中東情勢や国際情勢に翻弄される弱い国家だったシリアは、中東随一の安定した強い国家に変容した。H・アサドの統治は、1970年代後半から1980年代初めにかけてのシリア・ムスリム同胞団が主導した反体制運動、1980年代の実弟リフアト・アサドによるクーデタ未遂、1975~1990年のレバノン内戦をめぐる中東諸国、欧米諸国との対立を克服する過程で揺るぎないものとなった。

2000年のH・アサドの死とともに、次男バッシャール・アサドが大統領の地位を継承すると、シリアの権威主義は「ジュムルーキーヤ」(jumlukiya、世襲共和制)と呼ばれる段階に入った。ジュムルーキーヤとは、共和制を意味する「ジュムフーリーヤ」(jumhuriya)と王制を意味する「マラキーヤ」(malakiya)から作られた造語である。父から子へと受け継がれた政治体制は、「ダマスカスの春」(2000~2001年)、「カーミシュリーの春」(2004年)、「第2次ダマスカスの春」(2005年)と呼ばれた反体制運動、レバノンのラフィーク・ハリーリー元首相暗殺事件(2005年)をめぐる欧米諸国のバッシングといった諸々の危機に直面しながらも、「アラブの春」がシリアに波及する2011年3月まで安定を享受した。

国家による社会の支配

シリアにおける国家と社会は、権力の二層構造における二つの権力装置を介して関係を織りなした。

真の権力装置を介した国家社会関係は、前者による後者の監視を基調とした。国家は真の権力装置を通じて一元管理する暴力を行使することで社会に「恐怖の文化」(thaqafa al-khawf、‘Id[2001])を蔓延させ、その成員を萎縮させ、服従を強いた。また、こうした強権支配に抵抗を試みる体制内外の政敵に容赦ない弾圧を加え、排除してきた。

国家と社会の結節点となったのがバアス党だった。バアス党は、人民諸組織(注2)、職能組合(注3)といった動員チャンネルを掌握することで、国家コーポラティズム的な国家社会関係を作り出し、社会の成員を上意下達的に国家に組み込んだ(Hinnebusch[2001: 83-84]、Perthes[1995: 170-180]、Shaaban[1991: 28-29])(注4)。

しかし、権力の二層構造において、国家は暴力だけで社会を支配したわけではなかった。なぜなら、名目的権力装置において、懐柔(コープテーション[cooptation])が行われ、社会(成員の一部)が国家運営に参加したからである。

社会が国家運営に参加するには、バアス党、あるいはその傘下の人民諸組織や職能組合に加入するのがもっとも近道である。事実、多くの社会成員がこの経路を通じて政治的、経済的、社会的な機会を得ようと試みた。それゆえ、党や組合執行部の人事、そして人民議会選挙の公認候補の選定に際しては激しい競争が生じた(注5)。

競争の敗者、そしてそもそも政治的、思想的理由でバアス党に与することを断念・拒否する社会成員には、限定的ではあったが別の機会が用意された。バアス党と一線を画す革新勢力は、連立与党である進歩国民戦線の加盟組織を構成することができた。また、大商人や大資本家といった保守勢力は、首都ダマスカス県やアレッポ市などの商工会議所を通じて、国家との良好な関係を維持し、経済活動に従事できた。

とはいえ、このことはH・アサドの支配下の国家が、すべての社会成員を代表する包括性を有してきたことを意味しなかった。その統治は、多くの場合強権的で、必ずしも社会成員の自発性や創意に基づいてはいなかったからである。社会成員は、それゆえ、どのような政治的、経済的、社会的属性を持っていようと、一方で国家の暴力に恐怖し、抵抗をモラトリアムしつつ、他方で政権に忠誠を誓う「フリをする」(acting as if、Wedeen[1999: 67-86])ことを強いられた。Wedeen[1999]によると、1970年代はバアス党賛美に力点が置かれ、1980年代以降、大統領個人を崇拝する傾向が強まり、イスラーム教的な修辞を駆使した神格化が行われるようになったという。

つまり、支配政党や指導者をシンボル化し、それに社会が服従する、ないしは「フリをする」ことで、国家は、社会の主体性、尊厳、良心を否定し、無力化した。また、国家に対する見せかけの服従に社会を参加させることで、支配を維持強化する共犯者に仕立てあげていったのである。

非常事態

H・アサドの下で確立された権威主義が、独立から「アラブの春」波及までの65年におよぶシリア政治史のなかで、41年という長きにわたって維持されてきたことが、正常か異常かについては、政治的な立場や価値観の違いで意見の分かれるところであろう。だが、こうした状態が、国家によって「非常時」として取り扱われてきたことは注目すべきであろう。

H・アサドの統治は、1970年11月に彼が首謀したクーデタと同じ「矯正運動」という呼称を与えられた。ここで言う「矯正」とは、それ以前のバアス党政権の失政を改め、革命をあるべき方向へと導くという意味合いがあった。H・アサドは、1960年代のバアス党政権が採用した一党独裁によって生じた全体主義的傾向、国家社会主義政策による経済への弊害、そして第三次中東戦争敗北による威信低下を克服するため、一連の内政改革に着手した。彼はそれ以前の体制を「非民主的」、「抑圧的」と批判、バアス党による一党独裁の廃止と議会制民主主義の復活を表明、人民議会の召集(1971年2月)、大統領選挙(1971年3月)、憲法制定(1973年3月)、人民議会選挙(1973年5月)を実施した。「インフィターフ」(infitah、門戸開放)と呼ばれる規制緩和政策を推し進め、経済再建に務める一方、保守勢力、なかでも首都ダマスカスの大商人や名士を懐柔、またバアス党との権力闘争に敗れ、周縁に追いやられていた革新勢力とともに進歩国民戦線を設立(1972年3月)、政治的・経済的多元主義を誇示した(青山[2001]、Hizb al-Ba‘th al-‘Arabi al-Ishtiraki, al-Qiyada al-Qawmiya[1978])。

これにより、バアス革命後の移行期が終わり、「非常時」も終わるはずだった。だが、実際のところ、H・アサドは、それまでの「非常時」を「常態化」させることで統治の正統性を確保しようとした。この「常態化した非常時」は二つの原理、あるいは政策に基づいていた。

第1の原理は非常事態である。非常事態は、イスラエルとの戦争状態とその時々の政権(ないしは体制)の擁護を根拠とした。それはイスラエルが建国を宣言した1948年5月15日に最初に発動され(注6)、以降、度重なるクーデタやイスラエルとの交戦のなかで発動と解除が繰り返された。1962年12月22日、現行の非常事態法である1962年政令第51号(注7)の施行と立法令第3276号による非常事態の解除をもって、こうした状態に一旦は終止符が打たれた。しかし、バアス党(より厳密には革命指導国民評議会)は、バアス革命によって政権を掌握したまさにその日(1963年3月8日)に軍事令第2号(注8)を発し、非常事態を再発動した。この非常事態はバアス革命擁護を根拠として半世紀あまりにわたって維持された。

軍事令第2号に基づく非常事態によって「常態化した非常時」は、真の権力装置が治安と秩序を担うことを合法化し、社会は監視に晒された。1962年政令第51号は、「戦争状態、戦争勃発の恐れのある状態、共和国領内の治安および公共の秩序を害する状態、ないしは領内の一部がその危険に晒されている状態」(第1条A)において非常事態が発動されるとしたうえで、集会、居住、移動、通行の自由の制限(第4条A)、治安と公共の秩序を害する恐れのある者の仮逮捕(第4条A)、個人に対する尋問(第4条A)、手紙、通信、新聞、出版物、文書、印刷物、放送、すべての表現手段、宣伝、広告の公開前の検閲(第4条B)、動産、不動産の接収(第4条F)、企業、組織の監視(第4条F)などを認めた。また、違反者に対しては、軍事法廷での略式裁判(第6条A)と3年以内の禁固刑罰金刑による処罰(第4条G)を科すと定めた。

真の権力装置によって摘発された犯罪を裁くために設置されたのが国家最高治安裁判所だった。同裁判所は、1965年1月7日に制定された1965年政令第6号(革命擁護法)に基づき、1968年3月28日に施行された1968年政令第47号(国家最高治安裁判所法)によって設置された(注9)。

「治安の要請」(第1条A)によって設置されると規定される国家最高治安裁判所は、刑事法(注10)第291条から第311条が定める国内治安に抵触する犯罪、例えば違法な手段による憲法改編、内乱罪、民族感情の侵害、内戦、宗派抗争の煽動にかかる犯罪、刑事法第263条から第274条が定める国外治安に抵触する犯罪、シリアに敵対する国での従軍、外国のためのスパイ活動、非常事態法への違反などを審理する特別裁判所とされた。また、「その法的措置の一切は民事法の制限を受けない」(第7条A)、「その判決への控訴は認められない」(第8条)とされ、軍やムハーバラートの活動に絶対的な権威を付与し、「恐怖の文化」と称される閉塞的な状況を社会にもたらした。

革命の永続化

非常事態とともに「常態化した非常時」を支えた第2の原理は革命の永続化である。これは基本法である憲法のなかで明文化された。バアス党の権威は、非常事態法や国家最高治安裁判所法といった例外法に多くを依存していた。それを通常法の枠組みのもとで保障するため、1973年3月に施行された憲法の第8条には、ソ連の1936年憲法における共産党の指導的役割を模して、「バアス党は社会と国家の指導党であり、人民大衆の力を統合し、アラブ民族の目的に奉仕するべく活動する愛国的且つ進歩的な戦線を指導する」(注11)との文言が盛り込まれた。

憲法による革命の永続化には、言うまでもなく、バアス革命を首謀した軍事委員会と呼ばれる青年士官のなかで最年少で、革命後の権力闘争で最終勝利者となったH・アサドを、革命の正統な請負人として位置づける狙いがあった。しかし、それだけでなく、真の権力装置の政治への関与や社会に対する暴力行使は、そのメンバーがバアス党籍を有することで、「国家と社会を指導する前衛」の営為となり、通常法の枠組みのなかで適法化されたのである。

以上、シリアの権威主義の特徴を明らかにしたが、その内容をまとめると以下の通りである。H・アサドのもとで完成したシリアの権威主義は「権力の二層構造」を特徴とした。そこでの国家社会関係は、バアス党を結節点とする国家コーポラティズムの様相を呈しており、国家による社会の支配は暴力の行使や懐柔に拠っていた。こうした状態は「非常時」のもとで維持され、非常事態と革命の永続化という二つの原理によって「常態化」された。

  1. アラビア語で「諜報」を意味し、軍、内務省、バアス党が所轄する諜報機関、治安維持警察、武装治安組織を指す。軍事情報局、総合情報部、空軍情報部、政治治安部、国民安全保障会議、共和国護衛隊がこれに含まれる。詳しくは、青山・末近[2009:11-12]を参照。
  2. 人民諸組織とは、同業組合の連合組織で、労働総連合、農民総連合、バアス前衛機構、革命青年連合、スポーツ総連合、シリア学生国民連合、女性連合、専門職業協会総連合、生活共同連合、アラブ作家連合、ジャーナリスト連合からなる。
  3. 職能組合には、教員組合、工学者組合、医師組合、農学者組合、歯科医師組合、薬学士組合、弁護士組合、芸術組合、技術者組合、請負士組合がある。
  4. なおHinnebusch[2001: 83]は「国家コーポラティズム」ではなく、「人民主義的コーポラティズム」という言葉を用いている。
  5. このことは、例えば人民議会選挙に際して、バアス党の決定に先んじて立候補届けを出す党員の数が定数の10倍以上、場合によっては20倍以上に及んできた事実を見れば明らかである。
  6. より厳密に言うと、1948年5月15日に発動されたのは戒厳令で、それは、1948年5月15日の法律第400号によって施行された非常事態法に従い、同日の法律第401号により、6ヶ月の発動が定められた(シリア・アラブ共和国防衛省ホームページを参照)。
  7. 1962年政令第51号の全文はAl Jazeera Encyclopediaを参照。
  8. 軍事令第2号の内容は以下の通り――「革命指導国民評議会は、1963年3月8日より別途通知を行うまで、シリア・アラブ共和国全土において非常事態を発令する」(Mumtaz[2006]を参照)。
  9. 1968年政令第47号の全文は、シリア人権委員会ホームページを参照。なお、1968年政令第47号はその後、1972年10月2日政令第76号、1979年1月10日政令第57号、1980年4月20日政令第19号によって修正された。
  10. 刑事法の全文はシリア・アラブ共和国法務省ホームページを参照。
  11. 1973年の憲法の全文は、研究世論調査国民センターのホームページを参照。なお恒久憲法第8条の文言は、H・アサドが全権を掌握した3ヶ月後の1971年2月19日の1971年政令第141号によって施行された暫定修正憲法において初めて登場していた(Kaywan[2011])。

参考文献

  • 青山弘之[2001]「“ジュムルーキーヤ”への道(1):バッシャール・アル=アサド政権の成立」『現代の中東』(31):13-37。
  • 青山弘之・末近浩太[2009]『現代シリア・レバノンの政治構造』(アジア経済研究所叢書5)岩波書店。
  • 研究世論調査国民センターのホームページ
  • シリア・アラブ共和国法務省ホームページ
  • シリア・アラブ共和国防衛省ホームページ
  • シリア人権委員会(al-Lajna al-Suriya li-Huquq al-Insan)ホームページ
  • Al Jazeera Encyclopedia
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  • Kaywan, Ma’mun[2011]“Thawabit wa Mutaghayyirat al-Dasatir al-Suriya min 1920 ila 1971,” al-Khalij, November 19.
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  • Perthes, Volker[1995]The Political Economy of Syria under Asad, London: I.B. Tauris and Co. Ltd.
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  • al-Turk, Riyad[2001]“Masar al-Dimuqratiya wa Afaq-ha fi Suriya,” paper read at Muntada Jamal al-Atasi li-l-Hiwar al-Dimuqrati on August 5.
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「(3)内戦がもたらした国家社会関係の変化」に続く

東京外国語大学 教授

1968年東京生まれ。東京外国語大学教授。東京外国語大学卒。一橋大学大学院にて博士号取得。シリア地震被災者支援キャンペーン「サダーカ・イニシアチブ」(https://sites.google.com/view/sadaqainitiative70)代表。シリアのダマスカス・フランス・アラブ研究所共同研究員、JETROアジア経済研究所研究員を経て現職。専門は現代東アラブ地域の政治、思想、歴史。著書に『混迷するシリア』、『シリア情勢』、『膠着するシリア』、『ロシアとシリア』などがある。ウェブサイト「シリア・アラブの春顛末記」(http://syriaarabspring.info/)を運営。

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