万引き犯写真公開は中止― まんだらけの行為を法的に整理する
自救行為として正当化することも難しい
ただ、盗品の回収が現実には非常に困難なので、このような行為は自力救済として許されるのだという考えもありえますが、自力救済は盗まれた直後に暴力的に取り戻すといったような、正当防衛に似た限定的な場面で認められる例外的な場合です。今回は、盗まれてからかなりの時間も経っていますので、自救行為として正当化することも難しいでしょう。 犯罪には社会も責任を負っている部分もあるので、私は、犯罪被害者は社会全体で支えあって行くべきだと思っています。万引き対策と被害者をどのように支えていくのかということについて、まんだらけにはぜひとも一流企業としての見識を示していただければと願っています。 (甲南大学法科大学院教授(刑法) 園田 寿)