オリラジ中田「日本で潰される」シンガポール移住、税金でも救われる?
YouTuberに転身したオリエンタルラジオの中田敦彦さんが1月17日、フジテレビ系「ボクらの時代」に出演し、シンガポールへの移住について、「日本人は日本人としかしゃべらない。もっと外に学びに行く人間が本当の愛国者。明治で日本を変えた人は、外に出て、勉強して帰ってきた」と意気込みを語った。 シンガポールの魅力については、「国土も狭いし資源もない、水も鉱物もない中で、経済とか教育に力を入れて、のぼっていった」と強調。 一方、「日本が怖いというのもあります。特に芸能人に厳しい。めちゃめちゃはみ出すのをつぶしますからね」とも語っている。 シンガポールについては、税制面でも様々な魅力が語られることが多いが、日本とどう違うのか。中田さんはどれくらい節税できるのか。福留聡税理士に聞いた。 ●日本とシンガポールの最高税率で試算した結果 まず、日本にいる場合の税金はどうだろうか。 「日本の場合は、所得税は5%から45%の7段階であり、中田さんが最高税率に対応する課税所得があると仮定した場合、課税所得4000万円以上で課税所得に所得税率45%を乗じた税額から479万6000円を控除した金額が所得税になります。 日本の個人住民税は、課税所得に住民税率10%を乗じた税額に均等割5000円が加算されます」 シンガポールはどうなのか。 「シンガポールでは、2%から22%の累進税率であり、課税所得が2万 SGD(1SGD=80円前後で円換算で約1600万円)以下の場合には所得税は課税されず、課税所得が32万 SGD(1SGD=80円前後で円換算で約2560万円)を超える部分について、最高税率である22%が適用されます。 シンガポールでは、個人住民税はかかりません」 両方を比較するとどうなるのか。 「例えば、課税所得4000万円の場合、日本では、所得税が4000万円×45%-479万6000円+住民税4000万円×10%+5000円=1720万9000円となります。 シンガポールの場合は、4000万円は50万シンガポールドルのため、(50万 SGD-32万 SGD)×22%(32万 SDGを超えた分の税額)+4万4550 SGD(32万 SGDまでの税額)=8万4150 SGD(=673万2000円)となります。 4000万円の課税所得の場合、日本での税金が1720万9000円、シンガポールでは673万2000円と日本がシンガポールの2.55倍税金がかかるので、中田さんはシンガポール移住により、巨額の税金を節税できることがわかります」 【取材協力税理士】 福留 聡 (日本・米国ワシントン州)公認会計士、(日本・米国)税理士、行政書士 監査法人で上場企業の監査業務等を経験後、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問等を行っている。本、雑誌、DVD等で約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。 事務所名 : 福留聡税理士事務所、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社、福留聡クラウド会計給与合同会社、有限責任開花監査法人 事務所URL:http://www.cpasatoshifukudome.biz/
弁護士ドットコムニュース編集部