【個人事業主・青色申告者向け確定申告】電子申告で青色申告特別控除が「10万円アップ」&国民健康保険料も「下がる」
2020年分の所得税・住民税の確定申告シーズンが今年もやってきます。 2020年分の確定申告期間は延長などがない限り2021年2月16日~3月15日までです。 元記事で画像を全てみる 毎年、確定申告をされている個人事業主の方にとっては手慣れたものかもしれませんが、今回からは、青色申告の方は用紙で提出するのではなく、電子申告にすることでメリットがあります。 確定申告期間ギリギリになって準備するのではなく、今から電子申告に向けて準備をしておきましょう。
電子申告のメリット
2020年分以降の所得税の基礎控除は48万円になり、これまでの38万円の基礎控除額から10万円引き上げられました。 一方で、青色申告特別控除は55万円に引き下げられます。 したがって、増税にも減税にもなりませんが、これまでの青色申告の適用要件(※)とともに、 e-Tax(イータックス)による申告(電子申告)または電子帳簿保存のどちらかの要件を満たすことで、青色申告特別控除は65万円の適用を受けられます。 (※)従来の青色申告の適用要件 ・ 正規の簿記の原則で記帳(複式簿記) ・ 申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付 ・ 期限内申告 なお、要件のうちの1つである「電子帳簿」は、令和2年分に限っては、令和2年9月30 日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、昨年12月31日までの間に仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録による備付けや保存を行っておく必要があります。 したがって、このコラムを読んでから電子申告について興味を持たれた方は、e-Tax(イータックス)による申告(電子申告)をすることになります。
65万円の控除と55万円の控除とで、税額はどのように変わるのか
控除額が10万円多くなるとその分だけ事業所得や課税所得も下がることになります。 所得税額は課税所得される所得金額が多くなればなるほど高い税率で計算される超過累進税率です。 そのため、たとえば、所得税率が20%の場合には所得税額が2万円少なくなります(復興特別所得税を除く)。 なお、1番低い5%の場合であれば5000円ですが、課税所得の金額は住民税の税額にも関わってきます。 住民税(所得割)は一律10%ですので、控除を10万円多く受けることで住民税は1万円少なくなります。 さらに、市区町村などが運営する国民健康保険の保険料も住民税(所得割)をもとに計算しますので、国民健康保険の保険料も下がることになります。